河川・水路の占用
本市で管理している河川区域内や水路敷地内で工作物の設置、土地の掘削等をする場合には、管理者の占用許可を受ける必要があります。
各河川の管理者については、次のページをご確認ください。水路については、砂防指定水路を除き本市で管理しており、各区の土木事務所が担当課となります。
なお、短期間の測量等の一時的な使用は、一時使用届の申請が必要となります。
申請から許可までの流れ
占用許可申請書の受理~占用許可書交付~工事着手届(※)~工事完了届(※)
占用の許可を受けようとする方は、占用許可申請書に必要事項を記入の上、必要な書類を添えて下記申請先へご提出ください。
※工作物の新築や土地の掘削等は工事着手届、工事完了届の提出も必要となります。
申請書類等の詳しい説明は、申請書類のリンク先をご確認ください。
占用料について
占用の許可を受けますと、占用料をお支払いいただく必要があります。占用料の額は、許可を受けた物件の種類や数量、面積等によって異なり、種類ごとの額や徴収方法、延滞金の徴収等については、相模原市準用河川占用料徴収条例や相模原市水路管理条例で定められています。
占用料についての確認は、これらの条例や同施行規則をご覧いただくか、申請先の河川課や土木事務所にお問い合わせください。
- 相模原市準用河川占用料徴収条例(PDF 11.5KB)
- 相模原市準用河川規則(PDF 12.1KB)
- 相模原市水路管理条例 (PDF 22.1KB)
- 相模原市水路管理条例施行規則(PDF 71.1KB)
- 平成31年4月1日河川・水路占用料改定のお知らせ(PDF 11.9KB)
申請書類について
申請先について
本市で管理している準用河川(準用河川鳩川、準用河川八瀬川、準用河川姥川)
河川課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8273 ファクス:042-769-5822
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)内の水路
緑土木事務所
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8818(許認可班) ファクス:042-700-7018
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)内の水路
津久井土木事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1415(許認可・境界班) ファクス:042-780-1481
中央区内の水路
中央土木事務所
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8262(許認可班) ファクス:042-754-1068
南区内の水路
南土木事務所
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎本館4階
電話:042-749-2211(許認可班) ファクス:042-744-2751
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このページに関するお問い合わせ
河川課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8273 ファクス:042-769-5822
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