河川法に基づく許可申請書(占用・掘削等)
河川法に基づく許可申請をする場合は、添付書類一覧を確認の上、必要な書類を揃えて河川課窓口へ申請をしてください。
次に掲載されているのは許可が必要となる行為のうち代表的なものです。その他の許可が必要となる行為については、河川課へお問い合わせください。
※申請の際は、事前に河川課へご相談ください。
準用河川の河川区域内における許可申請書等
申請の際には、次の許可申請書に各申請内容の様式(乙の2等)及び添付書類を合わせて提出してください。複数の申請内容にまたがる場合、許可申請書(別記様式第八(甲))は1部で結構です。
土地の占用許可
河川区域内の土地を占用する場合には、河川法第24条に基づく許可が必要です。なお、河川法第26条に該当する場合は、乙の2は省略できます。
工作物の新築等の許可
河川区域内の土地に工作物を新築、改築又は除却する場合には、河川法第26条に基づく許可が必要です。なお、この工作物の新築について許可を受ける際には、原則として同時に土地の占用についても許可を受ける必要がありますが、別記様式第八(甲)に河川法第24条の申請の旨を記載いただければ、乙の2は省略できます。
土地の掘削等の許可
土地の掘削、盛土又は切土等の土地の形状を変更する行為を行う場合には、河川法第27条に基づく許可が必要です。なお、土地の占用を伴う場合は、土地の占用についても許可を受ける必要があるため、乙の2も添付してください。
準用河川の河川保全区域内における許可申請書等
準用河川鳩川の内出橋下流端から四ツ谷橋下流端までの区間の河川境界から5メートルの範囲を河川保全区域に指定しています。河川施設等の損壊を防ぐため、この区域内において掘削や工作物の新築等を行う際には許可が必要です。
申請の際には、次の許可申請書に各申請内容の様式(乙の5等)及び添付書類を合わせて提出してください。複数の申請内容にまたがる場合、許可申請書(別記様式第八(甲))は1部で結構です。
土地の掘削等の許可
河川保全区域内において、土地の掘削、盛土又は切土等の土地の形状を変更する行為を行う場合には、河川法第55条第1項第1号に基づく許可が必要です。
工作物の新築等の許可
河川保全区域内の土地に工作物を新築する場合及び設置した工作物を改築又は除却する場合には、河川法第55条第1項第2号に基づく許可が必要です。
工事着手届・工事完了届
河川法第26条、第27条、第55条の許可を受けた行為を着手・完了した際は、次の様式及び添付書類を提出してください。
工事着手届
工事に着手する日の前日までに提出してください。
添付書類:位置図、現況写真、その他随時必要なもの
工事完了届
工事が完了した日から5日以内に提出してください。
添付書類:位置図、施工中写真、完成写真、その他随時必要なもの
その他様式
住所等変更届
占用者の住所・氏名(法人においては名称)を変更した場合は、住所等変更届を提出してください。
廃止届
工作物の用途廃止又は土地占用目的の終了をする場合は、廃止届を提出してください。
なお、工作物の撤去が必要な場合は、別途河川法第26条(工作物の除却)に基づく許可が必要な場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
河川課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8273 ファクス:042-769-5822
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