河川区域内一時使用届
短期間であり、簡易な工作物の設置等の場合、河川占用許可申請を省略し、一時使用届出で対応させていただく場合がございます。
ただし、原則は河川占用許可申請をいただくこととなっておりますので、必ず事前にご相談ください。
一時使用の特徴
- 短期間であること。
- 工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く)
一時使用の具体例
- 映画やテレビ番組などの撮影
- マラソン大会など
- 水防訓練・防災訓練
- 現地測量、環境調査
- 各種イベント(清掃活動・自然観察会)
その他
- 一時使用届は、原則として使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の1週間(土日祝日を含む)前までに市へ提出してください。
- 使用の内容に問題がある場合は、一時使用届を受理できない場合、または、取下げていただく場合があります。
- 一時使用届は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。
- 使用する場所が公園やグラウンドである場合は、各管理者の許可などが必要となりますので、各管理者にお問い合わせください。
なお、河川内民有地で行う場合は、民有地の所有者などの許可が必要であり、民有地のみで行う場合は、一時使用届の提出は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
河川課
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