不在者投票
次のいずれかに該当する人は、7月19日(土曜日)まで不在者投票ができます。不在者投票をするには、事前の登録や申し込みが必要で、それぞれ具体的な投票方法が異なります。投票用紙等の請求から受領には日数がかかるため、お早めに手続きをお願いいたします。詳しくは次の各ページをご覧ください。
選挙人名簿に登録されている区以外に滞在する人
選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿に登録されている区以外に滞在する人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。事前に申請が必要です。
病院や老人ホーム等に入院または入所中の人
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所している施設にご確認ください。
身体に重度の障害のある人や要介護5の人
身体に一定の重度の障害がある人や介護保険の要介護状態区分が要介護5の人には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。この不在者投票には郵便等投票証明書の事前交付が必要です。
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