身体に重度の障害のある人や要介護5の人
交付されている手帳の障害の程度や被保険者証の要介護状態区分が、次に当てはまる人は、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
対象者
次のいずれかに当てはまる人。
※「郵便等投票証明書」の交付を事前に受けていることが必要です。
身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5
投票期間
7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
※投票用紙の請求は、7月16日(水曜日)午後5時(必着)までです。
手続き
- 郵便等投票証明書の交付申請
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証と申請書を区選挙管理委員会に申請。
- 郵便等により「郵便等投票証明書」を送付
- 投票手続(郵便等による不在者投票用紙等請求を含む)
- 「郵便等投票証明書」と請求書を区選挙管理委員会に請求
- 区選挙管理委員会から郵便等により投票用紙、投票用封筒、「郵便等投票証明書」を送付
- 投票用紙、投票用封筒を郵便等により区選挙管理委員会に送付
今回の選挙で初めて郵便等での投票を希望する人は、「郵便等投票証明書交付申請書」と「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に必要事項を記入して、身体障害者手帳か戦傷病者手帳(氏名、交付日、障害名、級別が分かる部分の写しでも可)、又は介護保険の被保険者証(住所、氏名、生年月日、交付日、要介護状態区分が分かる部分の写しでも可)を添えて、直接か郵送で、至急お住まいの区の選挙管理委員会に申請してください。
※投票用紙等は、レターパックプラスで送付します。対面による手渡しとなるため、受け取りができない場合、一定期間、郵便局止めとなります。また、郵便事情により、配達まで時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってご請求ください。
※郵便等投票証明書は、その有効期限内に執行される選挙を通じて使用するので、戻ってきた証明書は大切に保管しておいてください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、自ら投票の記載をすることができない人で次の条件に該当する人は、あらかじめ区の選挙管理委員会に届け出た人(代理記載人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。既に、郵便等投票証明書の交付を受けていて、下記に該当する人で、この制度の利用を希望する人は、以下の手続きとなります。
該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の人
手続き
- 代理記載での投票ができる者であることの証明手続
- 代理記載人となるべき者の届出手続
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳と「郵便等投票証明書」、申請書等を区選挙委員会に申請・届出
- 区選挙管理委員会から郵便等により代理記載できる旨の記載がある「郵便等投票証明書」を送付
- 代理記載の方法による投票手続(郵便等による不在者投票用紙等請求を含む)
- 代理記載できる旨の記載がある「郵便等投票証明書」と請求書を区選挙管理委員会に請求
- 区選挙管理委員会から郵便等により投票用紙、投票用封筒、代理記載できる旨の記載がある「郵便等投票証明書」を送付
- 投票用紙、投票用封筒を郵便等により区選挙管理委員会に送付
今回の選挙で初めて代理記載による「郵送等による不在者投票」を希望する場合は、至急お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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