選挙人名簿に登録されている区以外に滞在する人
選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿に登録されている区以外に滞在する人や、転出先の住所が相模原市から遠い等、選挙人名簿に登録されている区の投票所で投票することが困難な人は、不在者投票ができます。
投票場所
滞在・転出先の市区町村選挙管理委員会(詳細は、各市区町村にご確認ください。)
投票期間
7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
手続き
次の1.、2.のいずれかの方法で名簿登録地の区の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
- 紙により請求する
「請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記入のうえ、直接か郵送で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に請求してください。
※「請求書(兼宣誓書)」は滞在・転出先へ送付することもできます。詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※請求書をお持ちになるのは代理の人でも結構です。ファクス・電子メールでの請求はできません。
- 電子申請により請求する。
マイナポータル(ぴったりサービス)から請求してください。請求にはマイナンバーカード等が必要になります。
- 名簿登録地が相模原市緑区の人
- 名簿登録地が相模原市中央区の人
- 名簿登録地が相模原市南区の人
※ぴったりサービスの申請手順
- ご指定の投票用紙等送付先に不在者投票用の書類一式(投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書)を送付します。
- 投票しようとする市区町村の選挙管理員会に連絡し、投票場所をご確認ください。
- 届いた不在者投票用の書類一式をもって、7月19日(土曜日)までに投票場所で不在者投票をしてください。
※投票後、不在者投票をした市区町村の選挙管理委員会から区選挙管理委員会に投票用紙が郵送されます。投票日までに区選挙管理委員会に到着する必要があるため、お早めに手続きを行ってください。
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