病院や老人ホーム等に入院または入所中の人
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。事前に手続きが必要ですので、不在者投票を希望する場合は、入院・入所している施設にお早めにご確認ください。
対象者
指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人(当該施設が指定施設になっているかを知りたい場合は、施設に直接確認するか、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください)
投票場所
施設の長(不在者投票管理者)の管理する場所(詳細は、入院・入所している施設にご確認ください)
投票期間
7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
手続き
- 施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼書を提出して、投票用紙等を請求します。
- 施設の長が、選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設の長に選挙人の投票用紙等を交付します。
- 施設の長の管理下で、不在者投票を行います。
- 施設の長は、投票後の投票用紙等を選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付します。
詳細は、入院・入所している施設にご確認ください。
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