横浜地方裁判所相模原支部における合議制裁判の実施に関する要望活動について
横浜地方裁判所相模原支部における合議制裁判と労働審判の実施に関する要望について
横浜地方裁判所相模原支部は、県内4つの支部の中で、また、指定都市に設置されている支部の中で唯一、合議制(※1)の裁判が行われていません。
このため、管内で発生した刑事重大事件、医療過誤や建築紛争などの民事訴訟事件について、相模原支部においては実施されておらず、本管内の住民は、身近な場所でこれらの裁判を受ける機会を失っている状態にあります。
また、解雇や未払給与等の労働紛争を迅速に解決する労働審判(※2)についても、相模原支部においては実施されていません。
これまで、相模原市、座間市、相模原市議会、座間市議会及び神奈川県弁護士会において、平成14年から継続的に国や横浜地裁に対して要望活動を行っており、令和元年度からは本村市長が、令和3年度からは佐藤座間市長が自ら足を運んで要望を行ってきましたが、未だに実現に至っていません。
このため、相模原支部における合議制裁判と労働審判の早期実現を目指して、令和5年7月4日付けで、相模原市長、座間市長を会長とし、「横浜地方裁判所相模原支部に合議制裁判と労働審判実施を求める協議会」を発足させました。参加団体は、各士業団体、経済団体、住民団体、奉仕団体など、合計47団体にのぼります。今後は、協議会の皆様と一緒に啓発、要望活動を行ってまいります。
※1 合議制裁判とは
3名の裁判官の協議によって事件を審理する体制のことをいい、1名の裁判官しか関与しない単独制の裁判と比べ、より慎重かつ迅速に裁判官の判断を受けることが期待できるとされています。
具体的には、刑事事件においては、殺人や放火などのように重い刑罰を判断するためには、必ず合議制で審理しなければなりません。また、被疑者の身柄を拘束する決定(勾留決定)に対する異議申し立て手続(準抗告)も合議で行われなければなりません。
民事事件においては、医療過誤や労災、建築瑕疵などの事件や争点が複雑な一般事件などは合議制で審理する場合があります。
※2 労働審判とは
解雇や給料の不払いなど、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブル(個別労働関係民事紛争)を対象として、裁判官1人に労使専門家各1人の計3人で構成される労働審判委員会が、手続きの中に調停を組み込み、原則3回以内の期日での迅速、適正かつ実効的な解決を実現しようとする紛争解決制度です。
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