相模原市の政令指定都市移行に伴う神奈川県との事務引継書の調印について
市は、平成22年4月の政令指定都市移行に向けて、3月30日、相模原市の政令指定都市移行に伴う県との「事務引継書」に調印しました。
県からの移譲事務の円滑な引き継ぎについて調整を行っておりましたが、今回、1,114件の引き継ぐ事務について、事務引継書を取り交わしましたので、お知らせします。
今後は、この事務引継書の内容を踏まえ、市が事務を行っていきます。
引継書の概要
引き継ぐ事務
県から、1,114件の事務を引き継ぎます。これにより、児童相談所や精神保健福祉センターの設置、国県道の管理、都市計画の決定、小中学校教職員の任免など、市民生活にかかわりの深い行政サービスを、市が直接、実施します。
事務引継に伴う主な確認事項
- 児童の一時保護施設において行う児童の一時保護に関する事務は、地方自治法に基づき、市は児童の一時保護に関する事務を県に委託し、県はこれを受託します。
- 教員採用選考に関する事務のうち、教員採用選考試験については、平成24年度を限度として県と市が共同で実施します。なお、この期間において、県と市の共同実施から市の単独実施に移行する場合には、あらかじめ県と市で協議を行います。
- 当せん金付証票に関する事務のうち、宝くじ発売による収益金の市への配分は、県全体の収益金の6%とします。なお、県と県内政令市間での平成25年度以降の配分率については、3年に一度、直近3ヶ年の販売実績に基づき見直しを行います。
引き継ぐ書類
県から市へ事務を引き継ぐことから、関係書類についても引き継ぎを行います。
事務引継書
事務引継書の詳しい内容につきましては、次をご覧ください。
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