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28 都市内分権と地域審議会等の設置

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ページ番号1005533  最終更新日 平成30年1月12日

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協議事項の詳細内容
協議事項 28 都市内分権と地域審議会等の設置
提案年月日 平成16年9月21日 第6回協議会
決定年月日 平成16年9月21日 第6回協議会
決定内容 新市全体の都市内分権のあり方については、合併後5年を目途に検討するものとする。
合併前の地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、合併後の新市における一体的なまちづくりを円滑に進めるための経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」という。)第5条の5第1項の規定に基づく地域自治区を次のとおり設置する。
  1. 地域自治区の設置
    城山町、津久井町及び相模湖町に、それぞれの区域を単位とした地域自治区を設置し、名称は、それぞれ「(仮称)城山町」、「(仮称)津久井町」、「(仮称)相模湖町」とする。
  2. 地域自治区の設置期間
    合併の期日から5年間とする。
  3. 地域自治区の事務所の位置、名称、所管区域等
    (1)事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
    事務所の位置、名称、所管区域

    地域自治区の名称

    事務所の位置

    事務所の名称

    事務所の所管区域

    (仮称)城山町 それぞれの合併前の町役場の位置とする (仮称)城山町地域 自治区事務所 それぞれの合併前の町の区域とする。
    (仮称)津久井町 (仮称)津久井町地域自治区事務所
    (仮称)相模湖町 (仮称)相模湖町地域自治区事務所
    (2)事務所の事務
     ア 市長の権限に属する事務の一部を分掌する。
     イ 地域協議会の庶務を処理する。
    (3)事務所の長
     事務所の長は、事務吏員とする。
  4. 地域協議会の設置
    地域の住民の意見を反映させるため、それぞれの地域自治区に地域協議会を設置し、名称は、それぞれ「(仮称)城山町地域協議会」、「(仮称)津久井町地域協議会」、「(仮称)相模湖町地域協議会」とする。
  5. 地域協議会の構成員
    (1)選任
    地域自治区の住民から市長が選任する。選任に当たっては、各地区の代表、各種団体の代表その他学識経験者、公募委員を含める等、地域自治区の住民の多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければならない。
    (2)定数
    30人以内とする。
    (3)任期
    2年以内とする。
    (4)報酬
    報酬は、支給しない。
  6. 地域協議会の会長及び副会長
    (1)地域協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、構成員の互選により決定する。
    (2)市長は、会長若しくは副会長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は会長若しくは副会長に職務上の義務違反その他会長若しくは副会長たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
  7. 地域協議会の権限
    (1)市の事務で地域自治区の区域に係るもの等について、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
    (2)市長その他の市の機関は、地域自治区の区域に係る重要事項を決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなければならない。

資料

  • 協議第27号 都市内分権と地域審議会等の設置について(4ページ)(PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます

会議録

  • 第6回協議会 会議録(59ページ)(PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます

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協議事項

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  • 協議事項の内容及び事務事業一元化の基本方針
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  • 2 合併の期日
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  • 4 新市の事務所の位置
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