28 都市内分権と地域審議会等の設置
協議事項 | 28 都市内分権と地域審議会等の設置 | ||||||||||||
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提案年月日 | 平成16年9月21日 第6回協議会 | ||||||||||||
決定年月日 | 平成16年9月21日 第6回協議会 | ||||||||||||
決定内容 | 新市全体の都市内分権のあり方については、合併後5年を目途に検討するものとする。 合併前の地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、合併後の新市における一体的なまちづくりを円滑に進めるための経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」という。)第5条の5第1項の規定に基づく地域自治区を次のとおり設置する。
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資料
会議録
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