6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
協議事項の詳細内容
- 協議事項
- 6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 提案年月日
- 平成16年9月21日 第6回協議会
- 決定年月日
- 平成16年9月21日 第6回協議会
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- 決定内容
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- 新市に相模原市の区域と城山町、津久井町及び相模湖町を区域とした2つの農業委員会を設置するものとする。
- 相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第3項の規定を適用し、合併後1年間、引き続き新市の農業委員会委員として在任するものとする。
- 市町村の合併の特例に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、次のとおりとする。
- 区域:相模原市
委員数:20人 - 区域:城山町、津久井町及び相模湖町
委員数:14人
- 区域:相模原市
資料
会議録
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