協議事項の内容及び事務事業一元化の基本方針
協議事項の内容
協議事項の内容について説明します。
1 合併の方式
- 「新設合併」又は「編入合併」のどちらの形態とするか協議する。
- 合併の方式により、新市の名称、首長、議会議員、農業委員会委員、条例規則等の取扱いが異なる。
2 合併の期日
- 合併特例法の適用期限を視野に入れたうえで決定する必要がある。
- 合併の効力は、総務大臣の告示により発生する。
- 合併特例法が今通常国会で改正された。
3 新市の名称
- 合併の方式によりその取扱いが異なる。新設合併の場合は、すべての市町村が廃されるため、新しい名称を決定しなければならない。
4 新市の事務所の位置
- 新設合併の場合には新たに事務所の位置を決定しなければならない。
- 新市の事務所の位置を決定するにあたっては、地方自治法第4条第2項に基づき、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
5 議会議員の定数及び任期の取扱い
- 合併特例法により、合併後の一定期間に限り、議会議員の定数や在任に関する特例措置が認められているため、この措置を適用するか否かについて協議する。
- 特例措置の内容は、合併の方式により異なる。
6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 合併特例法により、合併関係市町村(市町村の合併により区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村)の農業委員会の選挙による委員の数及び任期については、特例措置が認められているため、この措置を適用するか否かについて協議する。
- 農業委員会等に関する法律により、市町村面積が24,000ヘクタール以上、又は農地面積が7,000ヘクタール以上のいずれかの要件を満たしたときは、市町村の区域を分けて、2以上の農業委員会を置くことができ、この場合における市町村合併の場合の農業委員会の存続並びに委員及び職員の身分については特例措置が認められているため、この措置を適用するか否かについて協議する。
- 特例措置は、合併の方式により異なる。
7 特別職の身分の取扱い
- 新設合併をする市町村又は編入合併で編入される市町村においては、首長、助役、収入役、各種審議会委員等の特別職の委員は失職するが、合併に関与した市町村の特別職の職員が失職することにより合併後の事務の推進に支障が生じる可能性もあることから、新市町村において当分の間、参与、顧問等の特別職として位置付ける事例があるため、これら特別職の職員をどのように処遇するのかを協議する。
8 一般職の職員の身分の取扱い
- 合併特例法により、合併関係市町村は、その協議により、合併の際、現にその職にある一般職の職員が引き続き新市町村の職員としてその身分を保有するように措置しなければならないと定められているため、合併関係市町村の一般職の職員を新市の職員として引き継ぐ旨の協議を行う。
9 財産の取扱い
- 関係市町が保有している財産(公有財産、物品及び債権並びに基金)の取扱いを協議する。
10 条例、規則等の取扱い
- 新設合併の場合においては、関係市町の条例、規則等は全て失効し、新市の条例、規則等が施行されることになる。
- 新市の条例、規則等が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行されていた条例、規則等を新市の条例、規則等として当該地域に引き続き施行することができるほか、必要に応じて、首長の職務執行者が専決処分によって条例を制定することもできるため、新市の発足の日に事務処理に不都合のないようにしておく必要がある。
- 編入合併の場合、編入される市町村の条例、規則等は失効し、編入する市町村の条例、規則等が施行されることになる。なお、編入する市町村は、協議によって定めた各種特例のうち、条例で定める必要のあるものの処理、新たに編入する市町村の施設として設置するための条例、規則等の整備を行う必要がある。
11 事務組織及び機構の取扱い
- 新設合併の場合は、条例や規則等に基づいて、組織や機構を新たに設置する必要がある。
- 編入合併の場合は、編入する市町村の組織や機構が編入される市町村の事務に対応できるように、必要に応じて機構改正を行い、円滑に事務引継ぎができるように措置する必要がある。
- 本庁組織のほか、出先機関、附属機関等の取扱いについても協議する。
12 行政連絡機構の取扱い
- 町内会、自治会等住民自治組織への広報紙の配布委託等、行政連絡事務の機構の取扱いについて協議する。
13 慣行の取扱い
- 各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いものがあるため、地域の特性や住民生活に十分配慮しながら、その取扱いについて協議する。
14 公共的団体等の取扱い
- 公共的団体等とは、地方自治法第157条の公共的団体等と同義で、農業協同組合、森林組合その他の協同組合、商工会、商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団体等の公共的活動を営む全ての団体を含み、法人格を持つかどうかは問わない。
- 合併特例法では、合併関係市町の区域内の公共的団体等は、市町村合併に際し、新市の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならないとしている。
- できるだけ公共的団体等の統合がなされるよう検討し、公共的団体等の理解を求める必要がある。
15 町名・字名の取扱い
- 町名、字名の取扱いについて協議する。
- 合併の際に、町、字の名称を変更しようとする場合は、地方自治法第260条の規定に基づき、市町村長が議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出ることが必要である。
16 土地利用の取扱い
- 合併後の新市における一体性の確保に資するため、都市計画区域の統合及び線引きの実施など、土地利用の取扱いについて協議する。
17 上下水道事業の取扱い
- 使用料、加入金、分担金、助成制度、給水(処理)区域、事業会計、基金、基盤整備、維持補修等の調整について協議する。
18 地方税の取扱い
- 地方税制法上、市町村が課することのできる税のうち、税率が法で定められ、変更の余地のない税率により全ての市町村が課している税目以外に、関係市町村間で税率が異なる場合や課税する税目が異なる場合がある。合併特例法により、合併年度と引き続く5年間は、地域の実情に併せた不均一課税や課税免除が認められるため、その取扱いについて協議する。
- 不均一課税及び課税免除を行う場合は、税条例改正等の手続きを行う必要がある。
- 合併関係市町において、すでに、不均一課税及び課税免除が行われていた場合、その取扱いについても協議する必要がある。
19 国民健康保険事業の取扱い
- 国民健康保険事業は、市町村が保険者になり運営しているが、賦課方式(税方式か保険料か)、保険料(税)率、納期、給付内容等が各市町村によって異なり、一元化を図る必要があるため、その取扱いについて協議する。
- 一元化を図る場合、住民の負担と給付内容ついて、新市の住民間で不均衡が生じないように、かつ急激な負担の変化がないように、その経理内容の実情把握を行い、制度の効率化と円滑な統一に向けて十分な調整が必要である。
- 保険料(税)の不均一賦課についても協議する必要がある。
20 介護保険事業の取扱い
- 保険料や納期、給付、提供サービス内容等が各市町によって異なり、一元化を図る必要があるため、その取扱いについて協議する。
- 保険料の不均一賦課についても協議する必要がある。
21 保健衛生事業の取扱い
- 各種保健事業、予防対策事業、救急医療、保健所業務等の実施内容、実施体制等について協議する。
22 使用料、手数料等の取扱い
- 関係市町の各種行政サービスや使用料等の調整について協議する。これらは、住民生活に大きな影響を及ぼすものであるため、急激な変化を生じさせないよう十分に留意しながら、他の使用料とのバランスや合併後の健全経営の観点から総合的に調整する必要がある。
23 補助金、交付金等の取扱い
- 過去の経緯や実情等に配慮しつつ、新市における必要性や効果、財政状況等の観点から内容を検討し、調整を図る。
24 一部事務組合等の取扱い
- 合併に伴い、市町村の法人格が消滅するため、一部事務組合により広域行政事務を共同で行っている関係自治体と協議のうえ、その取扱いを決めておく必要がある。
- 新設合併の場合又は一部事務組合を構成する市町村が編入される場合は、一部事務組合の脱退の手続きが必要になる。この場合、引き続き元の一部事務組合で事務を処理する場合には、改めて新市の加入の手続きが必要になる。なお、引き続き一部事務組合で事務を処理する場合には、当該事務処理をどの範囲で行うかについて関係市町村間の協議が必要である。場合によっては、従前の構成市町村のみの区域で従来と同様の共同処理を行うことも考えられる。
- 合併関係市町村が一部事務組合の構成市町村を包括する場合は、市町村間での共同処理事務がなくなり、当該一部事務組合が有する財産等は、通常新市町村にそのまま引き継がれることになる。
- 一部事務組合の構成市町村の増減、規約の変更等には県知事の許可を要するとともに、これらに係る構成市町村の協議には、当該構成市町村の議会の議決を要する。
- 関係市町村において、同種の公社、事業団、第三セクター等がある場合、その統合整備について協議する。
- 地方自治法による協議会については、一部事務組合と同様の取扱いとなる。
25 清掃事業の取扱い
- ごみやし尿の収集と処理等について、制度の調整や統一について協議する。
26 消防業務及び消防団の取扱い
- 消防、救急業務の一体性を速やかに確立するため、その取扱いについて協議する。
- 消防団の組織構成、待遇等は各市町において異なるため、その取扱いについても協議する。
27 防災事業の取扱い
- 防災対策、防災計画等の取扱いについて協議する。
- 災害時における指揮命令系統に支障が生じないよう早期に調整しておく必要がある。
- 防災計画は、新市において速やかに策定する必要がある。
- 防災無線の統合も協議しておく必要がある。
28 都市内分権と地域審議会等の設置
- 関係市町の歴史、文化、生活様式など各地域の伝統や特性を尊重し、個性豊かな地域が共存する都市内分権の具体的な方法等について協議する。
- 新市の長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項について新市の長に意見を述べるため旧市町村単位で置くことができる地域審議会の設置の可否及び内容について協議する。
29 各種事務事業の取扱い
- 教育、福祉、産業、建設などあらゆる分野の行政サービスや住民負担、独自の事務事業、制度等の取扱いについて協議する。
30 まちづくりの将来ビジョン
- 合併した場合に考えられる「まちづくりの基本理念」や「まちづくりの施策」についての基本方向に関する検討を行い、将来ビジョンを作成する。
事務事業一元化の基本方針
1 基本原則
- 一体性の確保
新市に移行する際、住民の生活に支障をきたさないようできるだけ早く一体性を確保できるよう調整するものとする。ただし、従来の経緯や財政への影響を勘案し、早期に統一できないものについては、段階的に調整するものとする。 - 住民福祉の向上
現在、各市町で行っている各種行政サービスについては、住民とのパートナーシップの観点からサービス水準や内容を十分検討し、より効果的な方法で住民福祉の向上が図られるよう調整に努めるものとする。 - 負担の公平
使用料・手数料や地方税など住民が直接負担するものについては、その料金や税率について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し、調整に努めるものとする。 - 健全な財政運営
新市の財源確保に努めるとともに、効率的な財政運営を目指し、地方分権の時代に対応した健全財政に努めるものとする。 - 行政改革の推進
事務事業の調整を図る際には、社会情勢の動向も踏まえ、事業の妥当性・必要性についても十分検討を行い、行政改革を推進する観点から、事務事業の見直しに努めるものとする。 - 地域特性の尊重
各市町が実施してきた事業のうち、それぞれの地域性やこれまでの経緯の中で行われてきた事業等については、それぞれの地域が有する特性を活かした魅力あるまちづくりの実現に向け、地域特性の尊重に努めるものとする。
2 調整方針
- 新市における住民福祉の向上に向け、基本原則に基づき、相模原市の制度を基準に統一・調整を図るものとする。
- 関係市町の制度のうち、地域特性を有するもの、合併後ただちに統一・実施することで、住民生活等に大きな影響を与えるものについては、経過措置の設定等、円滑な移行に向けた調整を図るものとする。
3 調整方針の区分
事務事業一元化の調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる区分を基準として、定めるものとする。
調整方針の区分 | 調整方針の具体例 | |
---|---|---|
現行 | 1.現行のまま存続 |
|
統合 | 2.合併時に統合 |
|
3.速やかに統合 |
|
|
4.段階的に統合 |
|
|
廃止 | 5.廃止の方向で調整 |
|
(注)経過措置の期間の設定については、原則として3年間とする。ただし、3年間で統合することが極めて困難な場合は、5年間とする。
4 事務事業の協議ランクと調整方針の決定区分
事務事業の調整方針の決定にあたっては、次に掲げる協議ランク設定基準により定めた協議ランクに応じた決定組織において行うものとする。
ランクA
合併協議会で協議すべきもの(合併協議項目)
- 合併の基本4項目とされているもの
「合併の方式」「合併の期日」「新市の名称」「新市の事務所の位置」 - 市町村の合併の特例に関する法律等に規定されているもの
「議会議員の定数及び任期の取扱い」「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」
「特別職の身分の取扱い」「一般職の職員の身分の取扱い」「地方税の取扱い」など - 住民生活に関わり合いの深い給付と負担に直結するもの
「国民健康保険事業の取扱い」「介護保険事業の取扱い」「保健衛生事業の取扱い」
「使用料・手数料等の取扱い」「補助金・交付金等の取扱い」など - 1市3町の地域の実情、特性などから協議が必要なもの
「土地利用の取扱い」「上下水道事業の取扱い」「清掃事業の取扱い」
「消防業務及び消防団の取扱い」など - 各種事務事業のうち、一元化するための調整が特に困難であるもの
ランクB
専門部会、幹事会で協議し、合併協議会に報告するもの
1市3町で実施している事務事業の一元化にあたって、財政的な影響が大きいもの
ランクC
専門部会で協議し、幹事会、合併協議会に報告するもの
1市3町で実施している事務事業の一元化にあたって、1市3町の事務事業の内容が同様なもの又は相違の比較的軽微なもの
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広域行政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8248 ファクス:042-754-2280
広域行政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム