7-5-10 附属品規格不適合報告書
高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関は、その行う附属品検査に合格しなかつた附属品がその附属品が装置される容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても高圧ガス保安法第49条の2第4項の規格に適合しないと認めるときは、高圧ガス保安法第56条第4項の規定により、遅滞なく、市長に報告しなければなりません。
附属品の規格の不適合を報告する際には、この報告書を2部作成し、提出してください。
報告書
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