7-5-4 特別充填許可申請書
高圧ガス保安法第48条第5項の特別充填の許可を受けようとする者は、市長に申請し許可を受けなければなりません。
特別充填の許可の申請をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事由を証明する書面
- 保税扱いの高圧ガス容器及び高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等、高圧ガスを本邦において充填した後本邦で流通することがない容器であることを証明する書面
- 別記(1)の規格(EU指令に基づきグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国及びドイツ連邦共和国が採用する高圧ガス容器のEN規格又はISO規格を含む。)に適合していることが、別記(1)の国の公的機関又は当該公的機関が認めた検査機関若しくは検査員によって認められていることを証明する書面
- 容器保安規則第24条に規定する期間内に別記(2)の国若しくは地域の公的機関又は当該公的機関が認めた検査機関若しくは検査員が行う別記(1)の国の規格(EU指令に基づきグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国及びドイツ連邦共和国が採用する高圧ガス容器のEN規格又はISO規格を含む。)による再検査に合格していることを証明する書面
- アセチレン容器にあっては、高圧ガス保安協会が行う性能試験に合格する多孔質物又は圧縮強度、多孔度、振動、周囲加熱、逆火、衝撃等の試験結果に関する添付資料により多孔質物の性状について高圧ガス保安協会が行う性能試験に合格するものと同等以上の安全性があると判断される多孔質物を内蔵するものであることを証明する書面
- 保税扱いの高圧ガス容器にあっては、船内又は機内において、容器取扱いに関する責任者が選任されており、容器管理台帳等により十分な保安管理が行われていることが確認できる書面
- 充填所の保安技術管理者以上で高圧ガス製造保安責任者免状所有者の意見
- 充填依頼書の写し
- 容器の種類及び充填予定数量(包括許可に限る。)
- 月例報告書の様式(包括許可に限る。)
- 委任状
別記(1):日本国、アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、カナダ及びオーストラリア連邦
別記(2):ノルウェー王国、スウェーデン王国、オランダ王国、クウェート国、シンガポール共和国、香港、スイス連邦及びイタリア共和国
申請書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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