7-5-3 附属品検査申請書
バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるものの製造又は輸入をした者は、高圧ガス保安法第49条の2第1項の規定により、市長、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関に申請し、附属品検査を受けなければなりません。
附属品検査の申請を市長にする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 附属品が装置される容器に充填されるべき高圧ガスの種類及び圧力を記載した書面
- 高圧ガスを一度充填した後再度高圧ガスを充填することができないものとして製造された容器(以下「再充填禁止容器」という。)に装置する附属品ついては、その附属品が再充填禁止容器である旨を明らかにする書面
- 委任状
申請書
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