7-5-8 容器検査所廃止届書
容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、高圧ガス保安法第56条の2の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
容器再検査又は附属品再検査の業務の廃止を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 容器検査所登録票
届出書
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