医療法人の経営状況の報告について
1 概要
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行され、事業報告書とは別に医療法人が開設する病院・診療所ごとの経営情報の報告が義務化されました。
2 対象及び提出時期
報告対象
令和5年8月以降に決算期を迎える病院又は診療所を開設する全ての医療法人(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は対象外)
提出時期
毎会計年度終了後3月以内(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内)
3 報告様式
厚生労働省のホームページから、該当する様式をダウンロードしてください。
なお、四段階税制の適用により報告対象外となる場合は、その旨を様式3により報告
※記入方法等については上記の厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の報告(Q&A)(外部サイト)」等を参照してください。
※必ず未記載セル(色付き)がなくなった状態で御提出ください。(任意項目について具体的な内容を記載できない場合には「※」を記載し、全てのページを提出してください。)
※G-MISの届出は、G-MISから、該当する様式をダウンロードしてください。
4 提出方法
次のいずれかの方法により報告してください。
(1)医療機関行政情報支援システム(G-MIS)から様式をダウンロードし、入力した上でG-MISにアップロード
(2)書面による提出
- 1部提出
- 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数をご提出ください。
- 郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は切手を貼った返信用封筒を併せて送付してください。
5 お問い合わせ先
本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、次のコールセンターまでご連絡ください。
厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」
電話0570-783-867(受付時間:平日午前9時~午後5時)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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