定款(寄附行為)変更届
登記を要する事項については登記後、医療法人登記事項届の提出が必要となります。
提出の際、ホチキス止めは不要です。
また、医療法人が行う手続きの押印箇所について、一部見直しを行いました。
届出書類の表紙について、押印は不要です。
手続きの概要
受付時期
- 変更後遅滞なく
提出部数
- 1部提出
- 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数をご提出ください。
- 郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は切手を貼った返信用封筒を併せて送付してください。
定款(寄附行為)変更が必要な事項
- 事務所の所在地(所在地によっては認可が必要になることがあります。)
- 公告の方法
提出書類
- 定款(寄附行為)変更届
- 定款等の新旧対照表
- 社員総会(社団)又は理事会(評議員会)(財団)の議事録(写)
- 現在の定款
- 変更後の定款
注1 (写)を提出する場合は理事長の原本証明が必要です。
注2 このほか、変更内容に応じ添付書類の追加を求める場合があります。
根拠法令等
- 医療法第54条の9第5項、医療法施行規則第33条の26
受付
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
(祝日及び年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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