医療法人登記事項届
登記終了後速やかに届出を行って下さい。
提出の際、ホチキス止めは不要です。
また、医療法人が行う手続きの押印箇所について、一部見直しを行いました。
届出書類の表紙について、押印は不要です。
手続きの概要
受付時期
- 登記後遅滞なく
提出部数
- 1部提出
- 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数をご提出ください。
- 郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は切手を貼った返信用封筒を併せて送付してください。
登記事項届が必要な事項
- 総資産額の変更(毎年度会計終了後)
- 理事長の変更(氏名、住所の変更。任期満了に伴い重任した場合も必要となります。)
- 定款(寄附行為)変更認可を受けた変更事項
- 事務所所在地の変更
提出書類
- 医療法人登記事項届
- 登記事項証明書
根拠法令等
- 医療法施行令第5条の12
受付
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
(祝日及び年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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