定款(寄附行為)変更認可申請
変更内容によって添付書類が違います。必ず事前に相談ください。登記を要する事項については登記後、医療法人登記事項届の提出が必要となります。
医療法人定款変更認可申請の手続き及び添付書類については、次のリンク「医療法人運営の手引き(神奈川県ホームページ)」をご確認ください。
書式中の「神奈川県知事」を「相模原市長」に置き換えてください。
手続きの概要
受付時期
- 認可希望日の概ね4カ月前に素案を1部提出
※ただし、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等追加の場合、各事業の認可の手続きに2カ月程度を要する場合があります。その前に定款等変更認可が必要ですので 、 法務局、関東信越厚生局等へ各手続きのスケジュールを確認のうえ、余裕をもって手続きを進めてください 。
提出部数
- 正副3部提出(うち1部は医療法人控えとして受付印を押して返却します。)
定款(寄附行為)変更が必要な事項
- 目的
- 名称
- 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の場所及び名称
- 資産及び会計に関する規定
- 役員の定数
- 社員たる資格の得喪に関する規定(社団法人のみ)
- 解散に関する規定
- 定款又は寄附行為の変更に関する規定
- 医療法第42条に規定される附帯業務に関する規定
- その他規定
提出書類
- 定款(寄附行為)変更認可申請書
- 定款等の新旧対照表
- 社員総会(社団)又は理事会(評議員会)(財団)の議事録(写)
- 現在の定款
- 変更後の定款(案)
注1 (写)を提出する場合は理事長の原本証明が必要です。
注2 このほか、変更内容に応じ添付書類の追加を求める場合があります。必要書類一覧をご確認ください。
根拠法令等
- 医療法第54条の9第3項、医療法施行規則第33条の25、第36条
受付
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
(祝日及び年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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