身体障害者福祉法第15条指定医師の申請書・届出書
身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師(身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師)の指定を受ける際に必要な申請書、指定を受けられている医師の異動等に関する届出書です。以下の要綱をお読みのうえ、障害者更生相談所へ直接か郵送で申請(届出)してください。
- 申請(届出)先
〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館6階 障害者更生相談所 - 市内に所在する医療機関に所属する医師の申請を本市で受け付けます。
- 県内の他市町村に所在する医療機関に所属する医師の申請は、県(横浜市、川崎市、横須賀市を除く)、横浜市、川崎市及び横須賀市の障害福祉主管課へお問い合わせください。
聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条指定医師の指定について
指定医の専門性向上の観点から、平成27年4月1日より、聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定については、原則として日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であることが条件となります。
新たに指定を受ける場合
申請の時期
新たに指定を受ける場合は、提出された書類の審査を行い、相模原市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会に諮問いたします。
この審査部会は年3回開催し、答申を受けて指定します。
各回の申請書提出期限、審査部会開催時期、指定の時期は概ね次のとおりです。
回次 | 申請書提出期限(当日正午必着) | 審査部会開催時期 | 指定月日 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年5月27日(月曜日) | 6月上旬 | 7月1日 |
第2回 | 令和6年9月24日(火曜日) | 10月上旬 | 11月1日 |
第3回 | 令和7年1月27日(月曜日) | 2月上旬 | 3月1日 |
申請に必要な書類
- 医師免許証(写し)
A4横に縮小して添付してください。なお、裏書がある場合は裏面の写しも忘れずに添付してください。
県内の医療機関から市内の医療機関に異動された場合
届出の時期
届出は随時受け付けます。
届出に必要な書類
- 医師免許証(写し)
A4横に縮小して添付してください。なお、裏書がある場合は裏面の写しも忘れずに添付してください。
市内の異動、市外の医療機関への異動、指定の辞退の場合
届出は随時受け付けます。
いずれの場合も、身体障害者福祉法に基づく指定医師異動届(第3号様式)により届け出てください。
なお、市外の医療機関への異動の場合は、本市への届出のほか、異動先の都道府県、指定都市及び中核市の障害福祉所管課への申請(届出)が必要となります。詳細は当該都道府県市障害福祉所管課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
障害者更生相談所
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館6階
電話:042-769-9807 ファクス:042-750-6150
障害者更生相談所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム