1-2-3 市民税(住民税)の減免及び森林環境税の免除
支援の内容
災害により死亡、生死不明となった場合、障害者となった場合、又は自己の居住の用に供する住宅(家屋)や家財が滅失等された場合、市民税・県民税の一部又は全部が減免、森林環境税が免除される場合があります。
適用条件
被害の程度と前年の合計所得金額により、減免・免除となる場合があります。
納期限まで(特別徴収税額分の森林環境税の免除は、給与又は公的年金の支払日まで)に市民税課賦課班へ市民税減免・森林環境税免除申請書及び必要書類をご提出ください。
適用となる方
- 災害により死亡し、又は生死不明となった方
- 災害により障害者となった方
- 災害により自己の居住の用に供する住宅又は家財について損害を受けた方
(市県民税は前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、森林環境税は前年の合計所得金額が750万円以下の場合)
住宅又は家財が10分の5以上の損害を受けた場合
- 前年の合計所得金額が500万円以下 所得割額全額
- 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 所得割額の10分の5
- 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 所得割額の10分の2.5
(※森林環境税は対象外)
住宅又は家財が10分の3以上から10分の5未満の損害を受けた場合
- 前年の合計所得金額が500万円以下 所得割額10分の5
- 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 所得割額の10分の2.5
(※森林環境税は対象外) - 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 所得割額の10分の1.3
(※森林環境税は対象外)
適用となる税額
- 市県民税 (住民税)・普通徴収税額分の森林環境税の場合
申請日以後に納期限が到来する税額 - 給与・公的年金特別徴収税額分の森林環境税の場合
申請日以後に支払われる給与又は公的年金から徴収される税額
申請時に必要なもの
- 市民税減免・森林環境税免除申請書
- 罹災(りさい)証明書(写し)
- 死亡・生死不明を証明する書類(死亡・生死不明となった場合)
- 障害者手帳又は障害者控除対象者認定書(障害者となった場合)
申請窓口
- 市民税課 賦課班
住所:中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 - 緑市税事務所
住所:緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8806 - 南市税事務所
住所:南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎3階
電話:042-749-2163
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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