1-2-5 介護保険料・利用料の減免
支援内容
- 保険料の徴収猶予や減免
- 利用者負担額の免除(最長6カ月間)
申請時に必要なもの(活用方法)
- 罹災証明書(写し可)
対象者
次の1.または2.に該当し、市が定める基準に該当する方
- 住宅、家財等に著しい損害を受けた場合
- 世帯の生計を主として維持する人の死亡、心身への重大な障害、失業(倒産、解雇、雇い止め)、事業損失(干ばつ、冷害等による農作物の不作等)などにより、収入が著しく減少した場合
お問い合わせ先
- 介護保険料 介護保険課保険料班 電話042-769-8321
- 介護保険利用料 介護保険課総務・給付班 電話042-707-7058
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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