1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免
支援内容
地震、風水害等により固定資産(土地・家屋・償却資産)に損害を受けたとき、損害の程度に応じて、申請日以後の納期の固定資産税・都市計画税を減免
申請時に必要なもの(活用方法)
- 市税減免申請書
対象者
災害によって損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)を市内に所有する方
その他
- 市による現地調査を実施し、その結果により、減免となる場合があります。
- 被害の程度に応じて減免できる割合が異なります。また、被害の程度が低い場合は減免の対象外となる場合があります。
お問い合わせ先
資産税課
賦課班(土地・家屋)
042-769-8223
償却資産班(償却資産)
042-769-8264
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
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