1-1-5 被災者生活再建支援金制度
令和元年東日本台風に係る被災者生活再建支援制度の適用について
令和元年東日本台風による災害について、本制度が適用となりました。
城山・津久井・相模湖・藤野の各保健福祉課と生活福祉課の窓口で受け付けしております。
※申請期間は令和3年11月11日で終了しました。(←記載内容を修正)
対象となる被災世帯
- 住宅が全壊した世帯(全壊)
- 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊解体)
- 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体)
- 住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊)
支援の内容
申請に伴う詳細の留意事項とは制度に関するチラシよりご確認ください。
- 災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給します。
- 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
- 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
- 住宅の被害程度が全壊・解体の場合 100万円
- 住宅の被害程度が大規模半壊の場合 50万円
- 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
- 住宅の再建方法が建設・購入の場合 200万円
- 住宅の再建方法が補修の場合 100万円
- 住宅の再建方法が賃貸(公営住宅以外)の場合 50万円
※大規模半壊世帯がやむを得ず住宅を解体した場合は、全壊と同じ支援内容となります。
※加算支援金の「賃借」については、公営住宅への入居は除きます。
※所得制限や使途制限はありません。
※補修として申請が決定された場合、建築・購入への変更はできませんのでご注意ください。
必要書類
1 基礎支援金
- 被災者生活再建支援金支給申請書
各受付窓口での配布のほか、次のリンクからダウンロードできます。
- 罹災証明書(敷地被害解体を除き、全壊・大規模半壊・半壊の記載必要)
罹災物件の所在地を所管する各区役所区民課、まちづくりセンター等で行っています。
- 住民票
令和元年10月12日時点の住所が分かる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの - 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー
半壊解体の場合、上記に加えて次の書類が必要です
- 滅失登記簿謄本 ※発行は法務局です。
敷地被害解体の場合、上記に加えて次の書類が必要です
- 滅失登記簿謄本
- 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し等)
2 加算支援金
- 住宅の建築・購入、補修又は賃借が確認できる契約書の写し
※加算支援金のみを申請することはできません。
※申請受付から支給までは2~3カ月前後かかります。(書類に不備がない場合)
※その他支給区分により必要となる書類があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
申請期限
- 基礎支援金 令和3年11月11日(木曜日)
※基礎支援金の申請期限が延長となりました。 - 加算支援金 令和4年11月11日(金曜日)
お問い合わせ
- 生活福祉課 電話042-851-3170
- 城山保健福祉課 電話:042-783-8135
- 津久井保健福祉課 電話:042-780-1408
- 相模湖保健福祉課 電話:042-684-3215
- 藤野保健福祉課 電話:042-687-2159
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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