1-1-1 災害弔慰金
支援内容
風水害、地震等により被害を受けたとき、被災者の遺族に対し、相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、弔慰金を支給
対象となる自然災害
自然災害であって、次のいずれかに該当する場合
- 1市町村の区域内において住居が5世帯以上減失した災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害
- 都道府県内において住家が5世帯以上減失した市町村が3以上ある災害
申請時に必要なもの
- 申請書
- 死亡診断書(検案書)の写し
- 申請される方の身分証明書の写し
- 申請される方名義の通帳の写し
- 遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 印鑑
対象者
市内に居住する方で災害により亡くなった方のご遺族
(1)死亡した方の死亡当時における配偶者(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)、子、父母、孫、祖父母
(2)(1)に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る。)
災害弔慰金の額
(1)死亡された方が主たる生計維持者であった場合 500万円
(2)その他の方の場合 250万円
※亡くなられた方がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けていた場合は、災害弔慰金の額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額を支給。
お問い合わせ先
生活福祉課 電話042-851-3170
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電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
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