1-1-2 災害障害見舞金
支援内容
風水害、地震等により被害を受けて、心身に重度の障がいを受けた方に、相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給
対象となる自然災害
自然災害であって、次のいずれかに該当する場合
- 1市町村の区域内において住居が5世帯以上減失した災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害
- 都道府県内において住家が5世帯以上減失した市町村が3以上ある災害
申請時に必要なもの
- 申請書
- 罹災証明書
- 申請される方の身分証明書の写し
- 申請される方名義の通帳の写し
- 医師の診断書
- 印鑑
対象者
風水害、地震等により被害を受けて、心身に以下の内容の障がいを受けた方
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障がいを重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの
災害障害見舞金の額
(1)その方の属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
(2)その他の場合 125万円
お問い合わせ先
生活福祉課 電話042-851-3170
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
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電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
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