自転車のながらスマホ及び酒気帯び運転に対する罰則が強化されました
令和6年11月1日施行の改正道路交通法において、自転車の危険な運転にあたる次の行為について罰則が強化されました。
(1)スマートフォンなどを手で所持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為などの自転車運転者のいわゆる「ながらスマホ」
-
これまでの罰則内容
- 違反者は、5万円以下の罰金
- 令和6年11月からの罰則内容
- 違反者は、罰金6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(2)自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)
- これまでの罰則内容
- 飲酒運転は禁止
- 「酒酔い運転」のみ罰則の対象で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為
- 令和6年11月から追加される罰則内容
- 酒気帯び運転をした場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は、同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-7990
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム