飲酒運転をしない、させない、許さない!
飲酒運転は大切な人の未来を奪う「重大な犯罪」です!
飲酒運転による交通事故は、平成18年8月に福岡県で幼児3人が死亡する重大事故が発生するなど大きな社会問題となりました。
その後、各方面の取組や、平成19年の飲酒運転厳罰化、平成21年の行政処分強化などにより、飲酒運転による交通事故は年々減少しているものの、近年では下げ止まり傾向にあり、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。
飲酒運転は大切な人の未来を奪う「重大な犯罪」です!
飲酒運転をしない・させない・許さない!
令和3年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転による小学生の死傷事故を受け、九都県市が「飲酒運転を根絶する」という強い決意を共有し、飲酒運転根絶に向けた国民的気運の醸成につなげるため、一丸となって対策に取り組む旨の共同宣言を行うとともに、飲酒の機会の増える年末に向けて、九都県市で共同して行う新たな取組として、「九都県市共同メッセージ」を発信することといたしました。
市民の皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」という強い意志を持ち、 飲酒運転を根絶しましょう。
1.飲酒運転をしない
- お酒を飲んだら、絶対に運転してはいけません。
- 運転する予定があるなら、お酒は飲まないでください。
酒酔い運転
罰則
- 行政処分基礎点数 35点
- 免許取消し欠格期間3年
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
罰則
- 1リットルあたりの呼気中アルコール濃度0.2ミリグラム以上
- 行政処分基礎点数 25点
- 免許取消し欠格期間2年
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 1リットルあたりの呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
- 行政処分基礎点数 13点
- 免許停止(期間90日)
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう
※「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
※上記の運転免許の取扱いは、前歴及びその他の累積点数がない場合
人を死傷させた場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合、故意による犯罪として適用されます。
罰則
- 人を死なせた場合 1年以上の有期懲役
- 人を負傷させた場合 15年以下の懲役
これらの違反や事故を起こすと、刑事責任、行政責任(免許停止・取り消し処分)のほか、民事責任(治療費や慰謝料など損害賠償)を負わなければいけません
2.飲酒運転をさせない
- 運転をする人にお酒を出したり、飲ませてはいけません。
- 飲んだ人に運転させてもいけません。
- 飲食店の方も、お客様の交通手段の確認に御協力をお願いします。
運転者以外にも厳しい罰則があります!
罰則
- 車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類を提供した者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
3.飲酒運転を許さない
- 飲酒運転をしている人やしようとしている人を見たら110番通報に御協力をお願いします。
- 飲酒運転をしないよう、職場でも互いに声掛けをしましょう。
- 家族や仲間みんなで、「飲酒運転の根絶」の取組を実践しましょう。
「ハンドルキーパー運動」にご協力ください
ハンドルキーパー運動とは、自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動のことです。
関係機関ホームページ等
- 警察庁ホームページ「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」(外部リンク)
- 神奈川県警察ホームページ「飲酒運転を根絶しよう!!」(外部リンク)
- 政府インターネットテレビ「飲酒運転の根絶!飲酒運転を絶対にしない、させない」(外部リンク)
- 内閣府ホームページ「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策の概要」(外部リンク)
- 「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策(令和3年8月4日)」(外部リンク)
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