【受付終了しました】自転車用ヘルメットの購入費を補助します
ご好評につき、予算額(10,000個分)に達したため、令和6年9月30日をもって受付を終了しました。
※10月1日以降の申請は一切受付できませんのでご注意ください。
令和5年4月の道路交通法改正により、年齢に関係なく全ての自転車利用者に対し、自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
しかし、市が令和5年9月に定点調査を行った際の市内の着用率は、6.6%(警察庁発表の県内着用率は8.4%)で、これは警察庁が公表した全国着用率13.5%よりはるかに低い数字でした。
そこで、自転車用ヘルメットの着用促進を図るため、令和5年度のヘルメットプレゼント事業に続き、令和6年度はヘルメット購入費補助事業を実施します。
この機会にヘルメットを購入して着用しましょう。
申込できる人
次の要件を全て満たす人
- ヘルメット購入時と申請時に、相模原市に住民登録のある人(年齢は問いません)
- 自転車利用ハンドブックで学んでいただける人
- 購入したヘルメットをご自身で着用していただける人
補助対象となる自転車用ヘルメット
- 令和6年4月1日(月曜日)以降に購入した新品の自転車用ヘルメット
- SGマーク、JCFマーク(公認、推奨)、CEマーク(EN1078、1080)、GSマーク、CPSCマーク(1203)などの安全基準の認証を受けているもの
※購入するヘルメットが上記の安全基準の認証を受けているかは、購入先にご確認ください。
補助金額
上限3,000円(税込)
※1人1個まで。購入金額が3,000円未満の場合は、購入金額が補助金額となります。
※付属品や送料などは補助の対象外となります。
※各種ポイント、クーポン、ギフト券、商品券などでの購入分は、補助の対象外となります。
購入金額(税込) | 補助金額 |
---|---|
2,500円 | 2,500円 |
4,500円 | 3,000円 |
3,000円 ※その内500円分は店のポイントを使用 |
2,500円 |
購入から申込までの流れ
(1)ヘルメットの購入
購入の際は、安全基準の認証を受けているかを確認してください。また、領収書又はレシートを忘れずに受け取ってください。
※購入先の指定は行いません。インターネットでの購入も可能ですが、領収書が発行できる購入先にて購入してください。支払明細書や納品書では、要件を満たさない場合がありますので、ご注意ください。
※個人間売買やフリーマーケットサイト等での購入分は、補助の対象外となります。
(2)自転車利用ハンドブックで学ぶ
自転車利用ハンドブックをご覧いただき、自転車に乗る際のルールやマナーをご確認ください。
(3)補助金の申込(受付終了)
このページから申請する場合
このページの下にある申込フォームへのリンクから、必要事項を入力して申請してください。
また、次の書類の写真データ等を添付してください。申込フォームでは同一世帯で一度に6人まで申請できます。なお、委任状が必要な場合は紙での申請のみとなります(下記参照)。
入力内容に不備があると補助金が交付できませんので、よく注意して入力してください。
- 領収書又はレシート等
※領収日及び購入した店舗名、購入者名が記載され、ヘルメットを購入したことが分かるものに限ります。
※インターネットでの購入時の適格請求書や支払い明細書は、領収書ではありませんので、ご注意ください。 - ヘルメットを使用する人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先口座の情報が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード)
- 安全基準の認証を受けていることが分かるもの(ヘルメットに貼られた認証マークの写真、認証マークが印刷された保証書等)
紙での申請の場合
交通・地域安全課へ次の書類を郵送又は持参してください。
書類に不備があると補助金が交付できませんので、よく注意して記入してください。
-
補助金交付申請書兼報告書兼請求書(本人申請用)【両面印刷推奨】(PDF 179.9KB)
※ご本人(18歳以上)が申請する場合に使用してください。 -
補助金交付申請書兼報告書兼請求書(保護者・世帯申請用)【両面印刷推奨】(PDF 148.4KB)
※未成年者(18歳未満)の申請を保護者が代わりに行う場合や、同一世帯内の複数人で申請する場合に使用してください。 - 記入例(PDF 174.9KB)
- 領収書又はレシート等の写し
※領収日及び購入した店舗名、購入者名が記載され、ヘルメットを購入したことが分かるものに限ります。
※インターネットでの購入時の適格請求書や支払い明細書は、領収書ではありませんので、ご注意ください。 - ヘルメットを使用する人の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先口座の情報が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード等の写し)
- 安全基準の認証を受けていることが分かるもの(ヘルメットに貼られた認証マークの写真、認証マークが印刷された保証書等の写し)
委任状について
未成年者(18歳未満)の申請を保護者が代わりに行う場合や、同一世帯内の複数人で申請する場合は、委任状は不要です。
ただし、世帯が別の場合で、申請する人とヘルメットを使用する人が異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状が必要な場合、このページからの申請はできませんので、お手数ですが、紙での申請をお願いします。なお、委任状の様式は任意ですが、参考様式を掲載します。また、申請する人(代理人)の本人確認書類の写しが必要です。
(4)補助金の交付
市では、補助の要件を満たしているかなどを確認し、交付決定通知書を郵送するとともに、指定された口座へ補助金を振り込みます。申込を受け付けてから交付までには2~3カ月かかりますが、個別の手続き状況についてのお問い合わせにはお答えできません。
※要件を満たしていない場合や書類に不備がある場合には補助金を交付することができませんので、その際は個別にご連絡します(基本的に委託事業者が使用する携帯電話からご連絡します)。
(5)その後
購入したヘルメットを自転車利用時に着用し、自転車利用ハンドブックに記載されている交通ルールやマナーを順守して運転してください。
注意点
- 令和6年3月31日(日曜日)以前に購入したものは、補助対象外となります。
- 購入したヘルメットは、譲渡・転売・返品はできません。
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このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-7990
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム