景観計画・景観条例
景観計画の目的、役割
相模原市景観計画は、景観形成の取組を総合的かつ計画的に推進するため、目標や取組の方向性、実現のための方策など、基本的な考え方を示し、市民一人ひとりが郷土に愛着と誇りを持ち、快適で住みやすいと思える相模原市を目指し、本市の景観を市民共有の財産として、次代に引き継ぐことを目的としています。
また、市民、事業者及び行政が、各々の役割に応じて協働しながら景観形成を進めていくための共通の指針として、さらに、公共事業などの実施に際しての指針としての役割を担うものとします。
景観計画の位置付け
本市は平成2年度に魅力ある都市景観の形成に向けて都市デザイン基本構想を、平成10年度には相模原市都市景観形成基本計画を策定し、良好な都市景観の形成を推進してきました。そして、平成18年及び平成19年の合併により、自然に恵まれた水源地と多様な都市機能を有した市街地という、2つの異なる特性で構成された都市構造となりました。
こうしたことを背景として、相模原市都市景観形成基本計画を平成21年に策定し、平成22年に相模原市景観条例を制定し、相模原市総合計画及び相模原市都市計画マスタープランを上位計画とする相模原市景観計画を策定しました。
これらの経過や取組の成果を踏まえ、相模原市都市景観形成基本計画を相模原市景観計画に統合し、相模原市総合計画の部門別計画として、法に基づく良好な景観の形成に関する方針、行為の制限や景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針等を定め、本市独自の「景観誘導指針」や「景観形成重点地区」などの事項を盛り込み、相模原らしい景観形成を実現することを目指します。
なお、建築行為等を行う際の手続き等につきましては、こちらをご確認下さい。
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