結婚新生活・移住定住支援事業について
相模原市では少子化対策の推進及び本市への移住・定住の促進を図ることを目的として、新たに婚姻した夫婦やパートナーシップを宣誓したおふたり(以下「夫婦等」という。)を対象に引越費用の一部を補助します。
-
新婚新生活・移住定住支援事業のチラシ(PDF 718.5KB)
相模原弥栄高等学校の板橋花愛(いたばしはなえ)さんがデザインしてくれました
令和6年度の募集について
(1)申請手続き
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※申請は申込順となります。
※申請期間中であっても申請額が予算額を上回った場合は、特段の周知を行わず受付を終了する場合があります。
※申請受付後、内容を確認するために審査を行います。審査完了後に補助金交付の可否等をお知らせします。
(2)申請方法
次のリンクから必要事項を入力及び必要書類を添付の上、申請してください。
※インターネットからの申請が困難な方は住宅課へご相談ください。
(3)補助金額
最大15万円(千円未満切捨て)
※補助対象は家財等の運搬費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者へ支払った実費です。不要品の処分費用やレンタカーを借りて引っ越した場合の費用等は対象となりません。
(4)補助金の請求方法
審査終了後、交付を決定した申請者に個別にご案内します。
補助対象者
次の1及び2に該当する世帯が対象となります。
- 次のいずれかに該当する夫婦等
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市とパートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
- 次のすべてに該当する夫婦等
- 夫婦等の令和5年分の合計所得が500万円未満であること。(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和5年分の合計所得から令和5年分の年間返済額を控除した額が500万円未満であること)
- 婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
- 婚姻を機に引越し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに引越費用を引越業者や運送業者に支払っていること。
※婚姻と引越の前後関係は問いません。 - 申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること。
※単身赴任等の場合は除く - 4の住所地が居住誘導区域内となっている、または、中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっていること。
※中山間地域は旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町になります。 - 交付申請書を提出した日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること。
- 他の自治体における地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の受給を含み、過去に本制度を活用していないこと。
- 申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと。
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。
- 本制度に係るアンケート等へ協力すること。
申請に必要な書類
1.必ず提出する書類
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書もしくはパートナーシップ宣誓書受領証または宣誓申告書受領証の写し
- 婚姻等後の住民票の写し
- 世帯主、続柄、世帯全員の記載があるもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの
- 申請に係る住所へ異動後のもの
- 夫婦等双方の納税証明書の写し
- 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和5年度分)
※固定資産税・都市計画税納税証明書は所有する住宅がある場合に必要となります。
※非課税の方は非課税証明書(令和5年度分)の写しを提出してください。
- 夫婦等双方の課税証明書(令和6年度課税分)の写し
※令和6年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
※非課税の方は令和5年1月から12月の所得のわかる書類(非課税証明書等)を提出してください。 - 引越しに係る領収書の写し
- 引越日、支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されているもの
※領収書に内訳等の記載がない場合、見積書や明細書等の写しを併せて提出してください。
- 引越日、支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されているもの
2.必要に応じて提出する書類
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書など)
- その他、審査において必要となった書類
留意事項
- 年齢計算に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
- 相模原市以外に婚姻届を提出し受理された場合も対象となります。
- 令和6年3月31日以前に支払いをした引越費用については対象となりません。
- 割引額がある場合は、引越費用から割引額全額を控除した額が補助の対象となります。
- 予算額を上回った日に申請をした方の補助金額は、その日の申請額に応じて減額した金額となります。
- 生活保護受給世帯については、生活保護制度による引越し費用に対する扶助があるため、対象となりません。
- 夫婦等の双方が引っ越しをした場合も補助対象ですが、申請は夫婦等につき1回(上限15万円)までとなります。
所得の確認方法
- 所得の算出方法は次の通りです。
令和5年1月1日~令和5年12月31日までの間の夫婦等の所得を合算したもの。なお、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、同期間の返済額を差し引いたものとします。- 給与収入の場合
前年1年間の給料の額面総額(=収入)から給与所得控除額を差し引いたもの。 - 自営業の方
前年1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いたもの。
- 給与収入の場合
居住誘導区域の確認方法
居住誘導区域の確認方法については、PDFデータ「居住誘導区域の確認方法」をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム