水素供給設備整備事業費補助金
相模原市では、市内に定置式の水素供給設備を整備する事業者等に対して、補助金を交付しています。
補助制度の概要
補助額(上限)
1,750万円
補助対象事業
市内に、商用を目的とする定置式の水素供給設備を新設する事業
補助対象事業者等の要件
- 経済産業省補助金(※)の交付決定を受けた法人又は個人事業者であること。
- 法人にあっては、法人市民税に未納がないこと。また、個人事業者にあっては、代表者の市民税に未納がないこと。
次に掲げるものは、補助金の交付を受けることができません。
- 相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
- 条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項及び同条第2項に違反したと認められるもの
- 条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は補助対象事業者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの
- 法人その他の団体で、代表者又は役員が暴力団員等に該当するもの
(※)経済産業省補助金:(一社)次世代自動車振興センターが行う燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金
補助対象設備の要件
- 原則市内各区1箇所に加えて首都圏中央連絡自動車道相模原インターチェンジ周辺地区 、相模原愛川インターチェンジ周辺地区等で、市長が既設の水素供給設備や移動式の水素供給設備との配置を勘案して認めた場所に設置される水素供給設備であること
- 経済産業省補助金の交付決定を受けた設備であること。
補助対象経費
設備機器費、設計費、設備工事費、工事負担金、経費・管理費
※経済産業省補助金の補助対象経費と同一
要綱・様式等
詳しい内容や、様式等は次のページでご確認ください。
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ゼロカーボン推進課
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