エコアクション21設備導入支援補助金
市内の中小規模事業者による脱炭素に向けた取組を促進するため、エコアクション21(以下「EA21」という。)の認証・登録を取得した中小規模事業者に対し、市内に所在する事業所内の設備を省エネルギー設備に更新するために要した経費の一部を補助します。
令和6年度 制度の概要
制度の詳しい内容や、申請書類等は、次のリンクからご確認ください。
※令和6年度より、事業着手の前に申請が必要となりました。
- 申請は郵送(必着)又はゼロカーボン推進課窓口で受け付けます。
- 先着順のため、申請受付期間内であっても、申請金額が予算の範囲を超えた日をもって、受付を終了します。
- 交付申請を行い、交付決定の後に、契約(発注)・工事着手してください。
- 補助対象経費の総額から国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額が30万円以上の事業である必要があります。
- 詳細な要件等については、ご案内をご確認ください。
申請受付期間
令和6年7月1日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)【ゼロカーボン推進課必着】
補助対象事業、補助対象経費及び補助金額
補助対象事業
市内に所在する事業所に設置されている設備を補助対象設備(※1)に更新(※2)する事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
ア 直近のEA21環境経営レポートで二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費量の削減について目標が定められていること。
イ 補助対象経費の総額から国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額が30万円以上の事業であること。
ウ 補助事業に関し、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定が無いこと。
エ 補助対象設備を導入する事業所が自己の所有でない場合は、書面により所有者から導入の承諾を受けていること。
(※1)下記「対象機器の区分」に当てはまる設備であり、グリーン購入法又はトップランナー基準を満たす設備に限る。なお、業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器については、トップランナー基準を満たす設備のみ対象とする。
対象機器の区分 | グリーン購入法適合 | トップランナー基準達成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高効率空調設備、高効率照明設備、高効率給湯設備 |
〇 |
〇 |
||||||
業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器 |
- |
〇 |
- グリーン購入法:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく当該設備の判断基準に適合する設備
- トップランナー基準:エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備
(※2)既存の設備を撤去・処分し、替わりに別表1に掲げる同一の設備を設置することをいう。
補助対象経費
補助事業を実施するために必要な経費であって、下記「経費の区分」に掲げるものとする。
※ただし、消費税及び地方消費税額は含まない。
経費の区分
- 設備費 補助対象事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費(当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
- 工事費 補助対象事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費(既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。)
- 諸経費 補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
補助金額
補助対象経費(国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入がある場合は、これを補助対象経費から控除する)の3分の1以内の額
上限:100万
※算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
※申請は、EA21の認証・登録を取得している事業者につき、2回限り行うことができる。
ただし、同じ年度内に2回申請することはできない。
申請に関する様式
補助金の手続きに必要な様式がダウンロードできます。
- 申請にあたっては、事前に申請書の受付期間や必要書類等をよくご確認ください。
- 申請書類は、黒インク又は黒ボールペン(消せるボールペンは使用できません)で記入してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
ゼロカーボン推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8240 ファクス:042-769-4445
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