落札後の注意事項
(1) 危険負担
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
(2) 担保責任
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び相模原市には担保責任は生じません。
(3) 引渡条件
- 動産
公売財産は落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。 - 自動車
公売財産の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。 - 不動産
相模原市の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
(4) 返品・交換
落札された公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。
(5) 相模原市の引渡義務
- 動産
相模原市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても相模原市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 - 自動車
相模原市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても相模原市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸局及び自動車検査登録事務所(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
軽自動車は、軽自動車協会で登録手続き等行います。 - 不動産
相模原市の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は隣地所有者との間で行っていただきます。
(6) 保管費用(動産・自動車)
買受代金納付日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
(7) 送付費用(動産)
買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合の送付にかかる一切の費用については、買受人の負担になります。また、輸送中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、相模原市は一切責任を負いません。
(8) 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続は中止します。手続の停止中は落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
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