不動産落札後の手続き
手続きの流れ
1 相模原市へお電話ください
- 最高価申込者(落札者)となった場合、相模原市は、あらかじめKSI官公庁オークションログインIDで認証されたメールアドレスに、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールを送信します。
- 電子メールが届きましたら、電子メールに記載された相模原市の連絡先にご連絡ください。今後の手続きについて、職員がご説明します。
- 電子メールは、入札期間終了後に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
- 次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者の買受代金納付期限日に相模原市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。なお、以下、売却決定された次順位申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と、「買受代金納付期限」を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」と読み替えてください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付などの今後の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。詳細は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2 買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を相模原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、相模原市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金は、次のいずれかの方法により納付してください。
- 銀行口座への振り込み
- 相模原市が指定する振込先口座への振込により、納付する方法です。
- 振込先口座は、相模原市から送信する電子メールでご案内します。
- 公売保証金を振り込み後、相模原市が確認できるまで3開庁日程度要する場合があります。
- 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- 相模原市に直接持参
- 相模原市税制・債権対策課の窓口に現金等を直接持参し、納付する方法です。
- 受付時間は、平日の午前9時00分から午後2時30分までとなります。
- 銀行口座への振り込み
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を相模原市が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
3 必要書類の提出
提出していただく書類は、以下のとおりです。
- 必ず提出が必要な書類
- 相模原市が送信した電子メールを印刷したもの
買受人(最高価申込者)に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールを印刷してください。 - 住所証明書
個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本になります。なお、発行後3カ月以内のものに限ります。 - 所有権移転登記請求書
相模原市ホームページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。 - 陳述書
買受人が個人か法人かなどに応じて、陳述書を記入、捺印してください。陳述書の種類などの詳細は、買受人に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールをご覧ください。 - 登録免許税を納付した際の領収証書
権利移転登記のために納付する必要がある登録免許税の領収書をご用意ください。金額などの詳細は、買受人に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールをご覧ください。 - 郵便切手
相模原市から買受人へ登記完了証等を送付する際に使用します。金額などの詳細は、買受人に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールをご覧ください。
- 相模原市が送信した電子メールを印刷したもの
- 場合により提出が必要な書類
- 共有合意書
共同入札の場合は、相模原市ホームページから「共有合意書」を印刷し、必要事項を記入の上、共同入札者全員の署名、捺印をしてください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。 - 権利移転の許可書又は届出受理書
公売財産が農地を含む場合は、公売財産所在地の市町村に設置された農業委員会などから、権利移転の許可書又は届出受理書を取得してください。
- 共有合意書
- 買受代金納付期限までに相模原市が確認できるように、提出してください。
- 必要書類は、次のいずれかの方法により提出してください。
- 書留郵便(配達記録など)で送付
- 送付先
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市税制・債権対策課 公売担当
- 送付先
- 相模原市に直接持参
- 相模原市税制・債権対策課の窓口に直接持参してください。
- 受付時間は、平日の午前9時00分から午後2時30分までとなります。
- 書留郵便(配達記録など)で送付
4 権利移転登記の嘱託
(注)相模原市は公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 相模原市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定後、買受人(最高価申込者)が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転します。なお、農地の場合は、公売財産所在地の市町村に設置された農業委員会などから権利移転の許可又は届出の受理も要します。
- 相模原市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注1)共同入札の場合は、それぞれの持分に応じて、売却決定通知書を共同入札者全員に交付します。
(注2)売却決定通知書は所有権移転登記の際に必要な場合がありますので、相模原市で一度お預りし、登記完了後に返却します。 - 権利移転の登記手続き完了までは、買受代金納付期限から2週間程度の期間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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