自動車落札後の手続き
手続きの流れ
1 相模原市へお電話ください
- 最高価申込者(落札者)となった場合、相模原市は、あらかじめKSI官公庁オークションログインIDで認証されたメールアドレスに、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールを送信します。
- 電子メールが届きましたら、電子メールに記載された相模原市の連絡先にご連絡ください。今後の手続きについて、職員がご説明します。
- 電子メールは、入札期間終了後に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付などの今後の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。詳細は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を相模原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、相模原市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金は、次のいずれかの方法により納付してください。
- 銀行口座への振り込み
- 相模原市が指定する振込先口座への振込により、納付する方法です。
- 振込先口座は、相模原市から送信する電子メールでご案内します。
- 公売保証金を振り込み後、相模原市が確認できるまで3開庁日程度要する場合があります。
- 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- 相模原市に直接持参
- 相模原市税制・債権対策課の窓口に現金等を直接持参し、納付する方法です。
- 受付時間は、平日の午前9時00分から午後2時30分までとなります。
- 銀行口座への振り込み
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を相模原市が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
3 必要書類の提出
提出していただく書類は、以下のとおりです。
- 必ず提出が必要な書類
- 相模原市が送信した電子メールを印刷したもの
買受人(最高価申込者)に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールを印刷してください。 - 住所証明書
個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本になります。なお、発行後3カ月以内のものに限ります。 - 所有権移転登録請求書
相模原市ホームページから「所有権移転登録請求書」を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。 - 移転登録等申請書(OCRシート 第1号様式)
相模原市から交付しますので、記入、実印押印してください。 - 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
相模原市から交付しますので、必要な金額の印紙を貼ってください。金額などの詳細は、買受人に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールをご覧ください。 - 印鑑証明書
発行後3カ月以内のものに限ります。
- 相模原市が送信した電子メールを印刷したもの
- 場合により提出が必要な書類
- 自動車保管場所証明書
公売財産が車検の残り期間がある登録自動車の場合は、車庫のある場所を管轄する警察署で取得してください。 - 一時抹消登録申請書(OCRシート 第3号様式の2)
公売財産が車検切れの登録自動車の場合は、相模原市から交付しますので、記入、実印押印してください。 - 郵便切手
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合は、ご用意ください。金額などの詳細は、買受人に相模原市が送信した、必要な手続きや相模原市の連絡先などを記載した電子メールをご覧ください。 - 保管依頼書
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、相模原市ホームページから「保管依頼書」を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。 - 指図運送人引渡依頼書
搬送を搬送業者に依頼する場合は、相模原市ホームページから「指図運送人引渡依頼書」を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。
- 自動車保管場所証明書
- 買受代金納付期限までに相模原市が確認できるように、提出してください。
- 必要書類は、次のいずれかの方法により提出してください。
- 書留郵便(配達記録など)で送付
- 送付先
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市税制・債権対策課 公売担当
- 送付先
- 相模原市に直接持参
- 相模原市税制・債権対策課の窓口に直接持参してください。
- 受付時間は、平日の午前9時00分から午後2時30分までとなります。
- 書留郵便(配達記録など)で送付
4 公売財産の引き渡し
- 相模原市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、買受人(最高価申込者)が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転し、引き渡しを受けることが可能となります。
- 引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 公売財産は直接引き渡しとなりますが、搬送を希望される場合は、「指図運送人引渡依頼書」を提出してください。また、買受人が公売財産の搬送を搬送業者に依頼し、引き渡しの場所、日時、搬送代金の支払方法など、搬送に必要な事項を買受人の責任において搬送業者に指示してください。この場合、相模原市は買受人が依頼した搬送業者への引き渡しをもって、買受人が引き渡しを受けたものとします。なお、搬送にかかる一切の費用は買受人の負担となり、搬送途中での事故によって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、相模原市は一切責任を負いません。
5 権利移転登録の嘱託
(注)相模原市は公売財産の権利移転の登録のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 相模原市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登録などの嘱託)を行います。
- 売却決定後、買受人(最高価申込者)が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転します。
- 相模原市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注)売却決定通知書は所有権移転登録の際に必要な場合がありますので、相模原市で一度お預りし、登録完了後に返却します。 - 権利移転の登録手続き完了までは、買受代金納付期限から2週間程度の期間を要します。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押抹消登録は郵送で行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
- 車検切れの登録自動車の登録手続きは、移転登録と同時に一時抹消登録となります。
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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