代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本)
- 相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が相模原市へ直接来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
(注) 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
税制・債権対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム