住民票の写し
住民票の写しは、現在相模原市に住民登録のある人や、過去に住民登録をしていた人に交付されます。平日の窓口や郵送による請求以外にも、さまざまな取得方法がございますので、以下の各種請求方法をご覧いただき、ご都合にあった方法をお選びください。
請求できる人
- 本人
- 同一世帯員(住民票の除票、改製原住民票は除く)
※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている人をいいます。
※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。
※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。
注意事項
記載項目について
住民票の写しは、特別な請求がある場合を除き、次の項目に関する記載は省略されます。
記載が必要な方は、請求書の所定の欄で必要な項目をお選びください。
- 個人番号(マイナンバー)
- 世帯主の氏名と世帯主との続柄
- (日本人のみ) 本籍、筆頭者
- (外国人のみ) 国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバー(個人番号)の記載について
- 本人又は同一世帯員以外の請求では、記載することはできません。
※代理人が手続きをする場合は、本人あてに郵送します。 - マイナンバー(個人番号)を利用できる機関・団体には制限があります。住民票へのマイナンバー(個人番号)記載の要否については、あらかじめ提出先へご確認ください。
本人確認について
平成20年5月の戸籍法及び住民基本台帳法改正に伴い、受付時の本人確認を実施しております。
住民票の除票・改製原住民票について
1.住民票の除票とは
転出や死亡などにより消除された住民票を「住民票の除票」といいます。おもに過去に住んでいたという証明に使われます。除票は、令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令の一部改正により、保存期間が5年間から150年間に延長されましたが、平成26年3月31日以前に消除された住民票は既に廃棄されており、交付が可能な除票は、平成26年4月1日以降に消除された住民票です。請求方法の詳細については、次のページからご確認ください。
2.改製原住民票について
住民票は、同区内での転居が度重なった場合で記載事項が多くなった際や、市が管理するシステムの変更が行われた際に、既存の住民票を改製し新たな住民票が作成されます。
改製原住民票とは、この改製された前の住民票をいいます。
保存期間は、住民票の除票と同じく法改正により5年間から150年間に延長されました。平成26年3月31日以前に改製された改製原住民票は既に廃棄されており、交付が可能な改製原住民票は、平成26年4月1日以降に消除された住民票です。
※すでに保存期間を経過し廃棄された改製原住民票は、今後も交付できません。詳細は以下の担当課へお問い合わせください。
※平成29年1月1日のシステム変更により、平成28年末までの住民票は改製され「改製原住民票」となりました。
市町合併以前の住民票の除票・改製原住民票について
市町合併前の城山町、津久井町、相模湖町、藤野町の住民票の除票・改製原住民票については、住民票の保存期間(除票・改製原住民票になってから5年間(当時))を経過しているため交付できません。
合併前後の住所の経過の証明が必要な場合、合併に伴う住所の表示変更証明書をご請求ください。
各種請求方法
コンビニサービスを利用した請求方法
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機等を使い、ご自身で住民票の写しを取得することができます。
※利用者電子証明書の登録と暗証番号が必要です。
窓口での請求方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、各連絡所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
必要書類
- 本人確認書類 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)
- 手数料 1通300円
- 申請書 申請書は窓口にご用意しております。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
郵送での請求方法
必要書類
- 交付請求書
様式は問いません。書式をダウンロードしていただくか、便箋等に次の項目をご記入ください。
交付請求書の記入項目
- タイトル「住民票の写し交付請求書」
- 対象の住民票の住所、氏名
- 必要な証明書の種類
住民票(除票、改製原)の全部又は一部のどちらが必要かご記入ください。一部の場合には、記載が必要な方の氏名もご記入ください。 - 次の項目について、記載が必要か否かそれぞれご記入ください。
- マイナンバー(個人番号)
- 世帯主の氏名と世帯主との続柄
- (日本人のみ) 本籍、筆頭者
- (外国人のみ) 国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号、通称の履歴
- 必要通数
- 請求者について
住所、氏名、押印(請求者本人の署名がある場合は不要)、生年月日、電話番号(平日の昼間にご連絡可能なもの) - 請求理由
「誰々の□□手続きのために△△に提出する」等、具体的にご記入ください。
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)
- 返信用封筒
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。
委任状による請求の場合、原則として代理人の住民登録地あてとなります。
ただし、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを請求する場合は、請求者本人の住民登録地あてとなります。
マイナンバー(個人番号)は大切なものですので、簡易書留または特定記録郵便の利用をおすすめします。
※簡易書留等の利用をご希望の人は返信切手と合わせて、次のいずれかの特別料金分の切手を貼ってください。
- 手数料 1通300円
郵便定額小為替(郵便局で購入できます)をおつりの無いようにお送りください。現金、切手等では受付できません。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等(行政が実施する制度のほか民間制度も含みます。)の手続に必要な証明書を郵送で証明を取得する場合は、手数料が免除となりますので、申請書に「提出先」、「各種支援制度名」を記入してください。
送付先
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 中央区役所区民課
(注)相模原市では、郵送による請求の対応は全て中央区役所区民課で行っております。緑区、南区の住民票であっても、中央区役所区民課へ送付してください。
その他の請求方法
コンビニ交付サービスの利用、窓口、郵送による請求方法以外にも、次の請求方法がございます。ご都合にあった請求方法をお選びください。
休日窓口サービス
休日窓口サービスで請求書をご提出いただき、翌開庁日に請求者の住民登録地に証明書を発送いたします。
電話予約サービス
平日に電話で予約をすれば、住民票の写しなどを土・日曜日、祝日等に指定窓口で受け取ることができます。
広域交付住民票
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)の窓口でも、相模原市の住民票の写しを取得することができます。ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示(日本人)や通称の履歴の記載(外国人)をすることができないなどの条件がございます。
町田市との広域証明発行サービス
相模原市もしくは町田市に住民登録のある人が、どちらの市の窓口においても住民票の写しなどの証明書を取得することができるサービスです。町田市内の町田市役所市民課、町田駅前連絡所、堺市民センターでも相模原市の住民票の写しを取得することができます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム