戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問住民票の除票とはなんですか。【除票】
回答
住民票の除票とは
- 転出や死亡などにより消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
- 住民票の除票には、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
- 住民票の除票の保存期間は、以前は5年間でしたが、令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令の一部改正により、150年間に延長されました。このため、交付が可能な住民票の除票の写しは、平成26年4月1日以降に消除された住民票です。
※すでに保存期間を経過し廃棄された除票は、今後も交付できません。
住民票の除票の写しを請求できる人
- 原則、本人のみが請求できます。窓口で本人以外の代理人が申請する場合は、同一世帯であった人でも、本人からの委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の除票の写しを、代理人が申請する場合は、窓口での交付は行わず本人宛に郵送します。 - ただし、次の事項に該当する利害関係人は請求することができます。この場合は、委任状は必要ありません。
- 自己の権利を行使するため、又は自己の義務を履行するため
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
※請求者と対象者との関係がわかり、請求が正当であることがわかる書類の提示が必要です。詳細は以下の「利害関係人が請求する場合」をご確認ください。
※利害関係人からの請求の場合、マイナンバー(個人番号)は記載できません。
亡くなった人の住民票の除票の写しの請求について
- 請求者が、次の事項に該当する利害関係人の場合に限り請求することができます。
- 自己の権利を行使するため、又は自己の義務を履行するため
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
※住民登録上の同じ世帯であった人でも、利害関係がない場合は請求できません。
※請求者と対象者との関係がわかり、請求が正当であることがわかる書類の提示が必要です。
【例:妻が亡夫の遺族厚生年金を請求するために、亡夫の住民票の除票の写しを請求する場合】
この場合、亡夫の住民票の除票の写しの請求権があるのは妻であり、戸籍謄本などにより婚姻関係を確認させていただく必要があります。なお、亡夫や妻と同一世帯の子が申請する場合でも、妻から子への委任状が必要です。他の例示などの詳細は以下の「利害関係人が請求する場合」をご確認ください。
※亡くなった人の住民票の除票の写しには、マイナンバー(個人番号)を記載できません。
請求に必要なもの
本人からの請求、又は代理人が申請する場合
1 請求書
請求書は窓口にご用意しております。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
2 来庁者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード等
3 委任状(本人からの依頼により代理人が申請に来る場合)
次のページから、委任状の作成方法の確認と委任状の雛型のダウンロードが可能です。委任状を作成する際は、ご確認をお願いします。
4 手数料
1通 300円
利害関係人が請求する場合
1 請求書
請求書は窓口にご用意しております。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
※法人が請求する場合は、請求書に法人の印が必要です。
2 来庁者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード等
※法人が請求する場合は、請求の任に当たっている人の社員証や在籍証明(代表者が請求を行う場合は代表者の資格を証する代表者事項証明書等の書類)、代表者から委任された人が来庁する場合は、代表者が作成した委任状等が必要です。名刺は確認資料になりません。詳細は以下の担当課へお問い合わせください。
3 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
- 疎明資料の例
- 亡くなった人の相続手続きに必要な場合
亡くなった人と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など(注)) - 死亡保険金の受取のために必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書など - 未支給年金の請求のために必要な場合
亡くなった人と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など(注) - 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
契約書や債務残高証明書など当事者間の関係や請求理由がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど - 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
機関からの提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と利害関係人であることの証明書類
- 亡くなった人の相続手続きに必要な場合
(注)相模原市に本籍があり相模原市の戸籍で亡くなった人と請求者の関係が確認できる場合は不要です。
※疎明資料について、請求時に内容を確認のうえ交付できるかどうか判断します。請求の内容によっては、委任状や追加で書類が必要となる場合、又は交付できない場合があります。また、必ずしも原本の提示を求めるものではありませんが、複写された資料で正当性が判断できない場合は、受付ができないことがあります。詳細は以下の担当課へお問い合わせください。
4 手数料
1通 300円
郵送で請求する場合
次のリンクページでご確認ください。
最終更新日: 2024年7月24日
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電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
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