住民票の写しの様式の変更について
平成29年1月4日から住民票の様式が変更され、住民票が個人単位で記録されるようになりました。これにより、住民票の写しは次の2種類の様式で作成されます。
A:個人票の住民票
個人単位で作成される住民票の様式です。
転出や死亡等により除票となった場合、個人票の住民票を交付します。また、氏名・本籍・筆頭者など各項目の変更の履歴が必要な場合も、個人票の住民票を交付します。
※除票となった住民票の保存期間は、令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令の一部改正により、削除日から150年に延長されており、保存年限が150年となったもの(平成26年4月1日以降に除かれたもの)につきましては、令和4年1月11日から、その写しの交付が可能となります。ただし、すでに保存期間を経過し廃棄された除票は、今後も交付できません。
B:世帯連記式の住民票
1枚につき最大4人まで同一世帯の人を連記する様式で、必要な人の最新の情報を記載します。
原則として、住民票の写しは世帯連記式で交付します。
※転出や死亡等で消除された人は、世帯連記式の住民票の写しには記載されません。
※自動交付機やコンビニ交付では、世帯連記式の住民票の写しのみ交付します。個人票の住民票は交付できません。
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