住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項又は戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票の写しを請求する
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、法定相続人となる兄弟の戸籍証明書を提出する必要がある
- 生命保険会社が保険金を支払うにあたり、その受取人である法定相続人を特定するために請求する。
必要書類
窓口で申請する場合
1 申請書
申請書は窓口にご用意しております。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
※住民票の写しについては、請求の対象として正当な理由があると認められる方のみ記載できます。その場合、世帯主・続柄・本籍・マイナンバー・外国人固有情報は省略となります。
2 申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード等
※法人が請求する場合は、申請者の社員証や在籍証明(代表者が請求を行う場合は代表者の資格を証する代表者事項証明書等の書類)、代表者から委任された者が来庁する場合は、代表者が作成した委任状等が必要です。名刺は確認資料になりません。詳細は下記お問い合わせ先へご相談ください。
3 請求者と対象者との関係や請求理由がわかる疎明資料
請求者と対象者との関係がわかり、請求が正当であることがわかる書類の提示が必要です。
- 疎明資料の例
- 亡くなった人の相続手続きに必要な場合
亡くなった人と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など(注) - 死亡保険金の受取のために必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書など - 未支給年金の請求のために必要な場合
亡くなった人と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など(注) - 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
契約書や債務残高証明書など当事者間の関係や請求理由がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど - 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
機関からの提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と利害関係人であることの証明書類
- 亡くなった人の相続手続きに必要な場合
(注)相模原市に本籍があり相模原市の戸籍で亡くなった人と請求者との関係が確認できる場合は不要です。
※疎明資料について、請求時に内容を確認のうえ交付できるかどうか判断します。請求の内容によっては、委任状や追加で書類が必要となる場合、又は交付できない場合があります。また、必ずしも原本の提示を求めるものではありませんが、複写された資料で正当性が判断できない場合は、受付ができないことがあります。詳細は下記お問い合わせ先へご相談ください。
4 手数料
- 戸籍全部・個人事項証明書(謄本、抄本) 1通 450円
- 除籍謄本、抄本 1通 750円
- 改製原戸籍謄本、抄本 1通 750円
- 住民票(除票) 1通 300円
郵送で請求する場合
郵送で戸籍謄本や住民票の請求をする場合は次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム