電子証明書の各種手続(電子証明書の失効、暗証番号の変更など)
電子証明書の失効等に関する手続き
次に該当する場合は、失効申請・秘密鍵漏えい等届出書を提出してください。
- 電子証明書が不要になった
- マイナンバーカードの紛失、盗難等があった
- 著しい破損等により、ICカードが使用できなくなった
- 電子証明書の暗証番号が漏えいした
なお、カードを紛失等した場合は、速やかにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 無料)へ一時停止の電話連絡をしてください。(紛失等の受付は、24時間365日対応)
※外国語での対応や、IP電話等で上記の番号に繋がらない場合は、次のページをご確認ください。
申請できる人、受付窓口等についてページ後段をご覧ください。
電子証明書の暗証番号の変更等に関する手続き
次に該当する場合は、暗証番号変更・初期化申請書を提出してください。
- 暗証番号を忘れてしまった
- 暗証番号を規定回数(署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回)以上、誤って入力してロックがかかってしまった
- 現在の暗証番号を変更したい
注:暗証番号の変更は、自宅のパソコン上でICカードリーダーライタを使って、ご自身で変更することもできます。
申請できる人
相模原市に住民登録のある人で、有効なマイナンバーカードをお持ちの人。
ただし、年齢等により手続き可能な人が異なります。
- 18歳以上の人:本人
- 15歳以上18歳未満の人:本人または法定代理人
- 15歳未満の人又は成年被後見人:法定代理人
注:15歳未満の人や成年被後見人は、原則、署名用電子証明書の発行ができません。
注:本人から委任を受けた任意代理人による申請の場合は、電子証明書の当日発行はできません。手続き方法などを直接ご説明しますので、事前に各区役所区民課へお問い合わせください。
注:補佐人、補助人又は任意後見人も、登記事項証明書の代理行為目録に手続きの記載がある場合は法定代理人と同様に手続きが可能です。
受付窓口
- 各区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 相模原駅マイナンバーカード申請特設窓口
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(各区役所区民課では、第2・第4土曜日、午前8時30分から正午まで受付を行っています。大変混雑しますので、時間に十分余裕をもってお越しください。)
相模原駅マイナンバーカード申請特設窓口については、受付日時が一部異なりますので、次のページをご確認ください。
お持ちいただくもの
手続きを行う人によって異なります。
更新手続きの際は、マイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号を確認しますので、事前にご確認の上、窓口にお越しください。詳しくは、ページ下部の見出し「暗証番号の照合・設定」をご確認ください。
また、本人確認書類について、運転免許証など有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のもので、氏名・住所が住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
法定代理人等による手続きの場合
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 法定代理人等の本人確認書類
注:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、ご本人に照会文書をお送りしますので、日数がかかります。(即日発行はできません。) - 法定代理人等であることを証明できる書類
- 未成年:戸籍謄本(本籍が市内の場合は省略できます)
- 成年被後見人:登記事項証明書
- 被保佐人・被補助人・任意被後見人:登記事項証明書(代理行為目録に手続きの記載があるもの)
任意代理人(法定代理人以外で、更新対象者から委任された人)による手続きの場合
本人への文書による照会が必要となりますので、文書照会の前と後、合計2回窓口に来ていただき、手続きを行っていただきます。
1回目の来庁の際に必要な書類
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2回目の来庁の際に必要な書類
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 文書照会でお送りする照会書兼回答書及び委任状(要記入)
注:更新対象者が暗証番号を記載し、必ず封筒などに入れた上で封をして、暗証番号が見えない状態でお持ちください。 - 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
一部のコンビニエンストア等での電子証明書の暗証番号の再設定手続きについて
各電子証明書の暗証番号は、片方の電子証明書の暗証番号を把握している場合、コンビニエンストア等でもう片方の電子証明書の暗証番号の再設定ができます。
利用にあたっては、マイナンバーカード対応のスマートフォンや専用のアプリケーションのインストールが必要ですが、窓口への来庁が不要で、平日夜間や土日も手続きができます。詳しくは、下記、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
注1)15歳未満又は成年被後見人については、原則として署名用電子証明書を発行しないことから、利用者証明用電子証明書の暗証番号再設定については窓口で手続きが必要です。
注2)住民基本台帳用又は券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号の再設定は窓口で手続きが必要です。利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号を共通の番号で設定していた場合は、市町村窓口での転入手続きやカードの住所・氏名等の変更、電子証明書の更新等のときに住民基本台帳用及び券面事項入力補助用の暗証番号の再設定手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム