患者等搬送事業者の認定について
患者等搬送事業者の認定とは
患者等搬送事業者(民間救急)は、緊急性のない転院(病院から他の病院へ移ること)、入退院、通院などの際に、ベッドや車いすを備えた車両で搬送を行う事業者です。
相模原市では、市民の皆さまが安心して民間救急車を利用できるよう、一定の基準に適合する患者等搬送事業者を認定事業者として認定しています。
患者等搬送事業者の認定要件(概要)について
基本構成
患者等搬送用自動車1台につき、乗務員を2人以上乗務させる必要があります。
※ 車椅子を使用する場合又は寝台を必要とする場合でかつ安全に業務ができる場合で、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることもできます。
(1)乗務員以外に医師、看護師、准看護師、救急救命士等が同乗する場合
(2)退院の場合
(3)医師の指示によるあらかじめ日を特定した入院、転院又は通院の場合
(4)社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合
乗務員
乗務員は満18歳以上の方で、適任証を保持する者を充てる必要があります。
患者等搬送用自動車の要件
(1)ストレッチャー及び車椅子を固定する設備を有すること
(2)救急車と紛らわしい外観ではないこと
(3)応急手当に必要な資器材を積載していること
(4)車両及び資器材の消毒を定期的に実施していること
適任証
患者等を搬送するために必要となる応急手当や搬送方法に関する講習を修了した方や、これと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる方(看護師や救急救命士など)に対して交付するものです。
なお、適任証には2年間の有効期限があり、有効期限が切れる前に再講習会を受講していただきます。適任証取得のための「患者等搬送乗務員講習会」及び「再講習会」の日程等の情報は次のリンクページをご覧下さい。
認定証
認定を受けた事業者には、認定証(ステッカー含む)が交付します。
患者等搬送事業認定に関する要綱・基準及び各種申請書
消防局の認定を取得する場合や認定している内容を変更する場合、申請書等を提出する必要があります。なお、事由によって提出する書類が異なりますので、早見表を参考にしてください。
- 相模原市患者等搬送事業認定要綱(PDF 17.7KB)
- 相模原市患者等搬送事業基準(PDF 8.5KB)
- 各種申請書(Word 150.2KB)
- 患者等搬送事業認定に関する提出書類早見表(PDF 3.7KB)
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救急課
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