精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたって日常生活または社会生活に困難が生じている人が対象となり、一定の障害があることを証明するものです。精神障害者保健福祉手帳を持っていることにより、様々な支援を受けることができますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
重要なお知らせ
カード様式の障害者手帳の申請ができるようになりした!
令和3年10月1日(金曜日)から、従来の紙の手帳かカード様式の手帳のどちらかを選択できるようになりました。カード様式の手帳の発行は、新規・更新・等級変更・転入の申請時にのみ受付いたします。詳細につきましては、こちらからご確認ください。
なお、カード様式の手帳をご希望の場合は、通常よりも発行にお時間がかかりますので予めご了承ください。
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの取り扱いについて
令和3年6月以降に診断書で更新の手続きを行う人は、通常どおり有効期間満了前に更新手続きが必要となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関を受診できず、診断書を取得できない事情がある場合は、精神保健福祉課または各申請窓口までお問い合わせください。
※ 継続的に通院をしている人及び年金証書等で申請をする人については、通常どおり有効期間満了前までに更新の手続きが必要となります。
※ 等級変更や市内の住所変更等については、通常どおりの取扱いとなります。
利用できるサービス
精神障害者保健福祉手帳を取得することによって、以下のようなサービスが受けられます。
(ただし、等級や所得状況によって利用できるサービスが異なります。)
受けられる主なサービス
- 重度障害者医療費の助成
- 所得税・住民税・相続税の障害者控除の適用
- 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免
- 軽自動車税(種別割)の減免
- 水道料金・下水道使用料の減免
- 福祉タクシー利用助成または自動車燃料費助成
- 重度障害者等福祉手当の支給
- NHK放送受信料の減免
- 公共施設等の利用料・使用料の減免 等
交付のための手続き
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)にお住まいの人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177
緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8811 ファクス:042-775-1750
緑区(城山地区)にお住まいの人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192
緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
緑区(津久井地区)にお住まいの人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172
緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
緑区(相模湖地区)にお住まいの人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162
緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
緑区(藤野地区)にお住まいの人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152
緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区にお住まいの人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277
中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9806 ファクス:042-755-4888
南区にお住まいの人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7715 ファクス:042-701-7705
申請書や診断書等の用紙も、これらの窓口にあります。
申請書等の提出は、家族等の方が代行することも可能です。
申請に関するご相談は、お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。
申請(新規・更新・再承認)に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
※様式は、各申請窓口またはホームページからのダウンロードにて取得可能です。 - 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※様式は、各申請窓口またはホームページからのダウンロードにて取得可能です。
手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。
なお、手帳と自立支援医療費(精神通院医療)を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。
また、精神障害を理由に障害年金や特別障害給付金を受給している人は、診断書の代わりに次の書類を確認させていただくことで申請ができます。
- 障害年金証書及び障害年金の振込通知書又は支払通知書
- 障害年金証書についての照会に関する同意書
※様式は、各申請窓口にあります。
※成年後見人等が障害年金の書類で申請される場合は、登記事項証明書をご用意ください。
精神障害者保健福祉手帳に関する申請書類は次のページをご覧ください。
- 現在お持ちの手帳の写し(更新、再承認の場合)
- ご本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身、1年以内のもの)
※更新、再承認の場合には写真は不要ですが、汚れや破損などで手帳を新しく作成される場合には必要となります。
※カード様式の手帳をご希望の場合は、申請時に写真をお持ちください。(写真貼付を希望しない場合は不要) - マイナンバー制度における本人確認書類
手帳の等級・有効期間
障害等級
申請に基づき審査判定を行い、相模原市長が精神障害者保健福祉手帳を交付します。
障害等級は、1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。
更新、再承認の場合、障害の状態を再審査して決定しますので、申請前の等級とは異なる場合もあります。
有効期間
有効期間は原則として2年です。
更新申請は、有効期間満了の3カ月前から手続きできますので、期限が切れる前にお早めに手続きしてください。期限が切れた再承認の場合は、再度承認されるまでの間は、資格を喪失しますので、ご注意ください。(手帳を根拠にした様々なサービスも、その間は受けられなくなります。)
必要な届出
手帳を交付された後、次の事柄があった場合は、申請(届出)が必要です。
これらの申請・届出をする場合には、手帳を持参いただくとともに、手帳のコピーを添付してください。(手帳を紛失したときを除く。)
市外からの転入、等級変更、再発行の際には、写真も添付してください。
また、マイナンバー制度における本人確認書類を持参してください。
更新・再承認
手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき。
3カ月前から手続きができます。(期限が切れた場合は、再承認となります)
住所の変更
- 市内の住所変更
- 市外への転出、市外からの転入
氏名の変更
氏名が変更したとき
等級の変更
- 障害年金の等級が変わったとき
(注)障害年金証書等の写し、同意書を添付してください。
(注)成年後見人等が障害年金の書類で申請される場合は、登記事項証明書をご用意ください。 - 障害の状態に変化があったとき
(注)診断書を添付してください。
再発行
手帳を汚損、破損または紛失したとき
手帳の性別欄の廃止について
平成26年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の性別欄が廃止になりました。
現在、手帳をお持ちで、性別欄の記載がないもの(性別欄に斜線を引いて、欄を削除したもの)を希望される人は、各区の高齢・障害者相談課か各保健福祉課へ御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
精神保健福祉課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館2階
電話:042-769-9813 ファクス:042-750-3066
精神保健福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム