病床整備事前協議
市内で医療機関が病床を設置または増床する場合は、医療法に基づく開設許可に先駆け、神奈川県保健医療計画で定める「基準病床数」を超えない範囲で、医療機関開設(予定)者に病床を配分することとしています。(病床整備事前協議)
1.対象となる病床
一般病床及び療養病床
(精神病床、結核病床、感染症病床については、神奈川県の圏域全体で基準病床数を定めているため、神奈川県にご相談ください。)
2.病床の配分を受けるには
神奈川県の定める基準日(通常は4月1日)の既存病床数を調べ、神奈川県保健医療計画に定める医療圏ごとの基準病床数を下回る場合に、相模原市保健医療審議会等の意見を聴き、必要と認められた場合に病床整備事前協議を実施します。
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