特定給食施設・小規模特定給食施設
「令和6年度栄養管理報告書」のご提出をお願いいたします。
提出期間:令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで
提出方法:電子申請
もしくは
郵送 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市健康増進課健康づくり班 宛
記入様式・記入要領
- 病院
- 学校
- 児童福祉施設(幼保連携型・保育所型・幼稚園型認定こども園等も含む)
- 社会福祉施設・老人保健施設・老人福祉施設(特養等)・その他高齢者施設(有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅等)
- 事業所・寄宿舎・自衛隊
特定給食施設・小規模特定給食施設とは
健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」を特定給食施設と位置づけています。
特定給食施設の設置者は利用者の身体状況などを定期的に把握し、これらに基づき適切な食事の提供に努め、あわせて品質管理・評価・栄養に関する情報提供等を行い、利用者の健康増進を図るよう定めています。
また、相模原市では、相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例において「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)」を小規模特定給食施設と位置づけ、特定給食施設に準ずる栄養管理等を行うことと定めています。
関連法規
- 健康増進法(抄)・健康増進法施行規則(抄)(PDF 31.1KB)
- 相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例(PDF 13.7KB)
- 特定給食施設等の栄養の改善に関する規則(PDF 18.1KB)
- 栄養管理基準など
保健所が行う調査、指導及び助言
保健所の栄養指導員は、特定給食施設等の栄養管理・給食管理・喫食者への栄養教育・衛生管理などについて調査し、各施設の特性にあわせて指導や助言を行っています。
実地調査・指導
栄養指導員が施設を訪問し、管理者や給食担当者へ、提出された栄養管理報告書の内容や帳票類、給食の実施状況を確認し、適切な栄養管理が実施されているかを調査します。【健康増進法第18条・第22条】
集団指導
施設における食品衛生、栄養管理に関する知識や最新情報を習得し、これらの改善や向上を目的として、特定給食施設等の管理者及び従事者を対象に講習会を実施しています。
個別指導
必要や希望に応じて、個別指導を実施しています。【健康増進法第18条・第22条】
特定給食施設・小規模特定給食施設の届出手続き等
給食施設を開始する場合や届出内容に変更があった場合は、特定給食施設等の設置者は次の届出が必要です。すべての届出書は原則1カ月以内に当該施設の設置者から提出します。
種類 |
対象 |
---|---|
給食施設開始(再開)届 |
|
給食施設変更届 |
以下の項目に変更があった場合
|
給食施設休止(廃止)届 |
※再開時には給食施設開始(再開)届の提出が必要です。 |
特定給食施設等に該当し、法律等に基づく届出や報告等の必要があるかフローチャートで確認してみましょう。
届出に関する各種様式は、電子申請システムまたは郵送で行えます。
各種様式は、電子申請システムよりダウンロードしてください。
電子申請・届出システムでの申請の流れ
栄養管理の報告はどのように行うの?
特定給食施設等の設置者または管理者は、当該年に実施した給食について給食施設栄養管理報告書により、翌年1月末日までに提出しなければなりません。(提出できる期間は1月4日~1月31日です。)
【健康増進法第20条、相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例第3条】
報告書の提出は電子申請届出システム、または郵送で行えます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8274(健康づくり班)
電話:042-769-8055(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
電話:042-769-8322(成人保健班)
電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
健康増進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム