栄養管理基準など
栄養管理基準って?
健康増進法では、特定給食施設の設置者の責務において、利用者の身体状況を定期的に把握して、これにあった食事の提供や評価、利用者の日常の食事の摂取量や嗜好等に配慮した献立作成、栄養に関する情報の提供、衛生管理などについて定め、この基準に従って栄養管理を行うこととしています。
【健康増進法施行規則第9条】
小規模特定給食施設についてもこれに準じた栄養管理が必要です。
【健康増進法第18条】
(注) 給食業務を委託している場合も施設設置者の責務となります。
管理栄養士・栄養士の配置基準は?
管理栄養士を配置し栄養管理を行わなくてはならない施設(管理栄養士必置施設)は、医学的管理を必要とする者に継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する特定給食施設と、前述以外の特定給食施設のうち、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給する施設です。これらの特定給食施設の設置者は、管理栄養士を配置し、栄養管理を行わなければなりません。
上記以外の特定給食施設の設置者は、管理栄養士・栄養士を配置するように努めなければなりません。また、このうち1回300食以上又は750食以上の食事を提供する施設は、当該施設に配置される栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努め、栄養管理を行わなければなりません。
【健康増進法第21条、健康増進法施行規則第7条・第8条】
(注) 給食業務を委託している場合も、設置者の責務となります。
管理栄養士を置かなければならない施設となった場合届出が必要?
特定給食施設報告書により届け出なければなりません。また、当該施設に該当しなくなった場合も、特定給食施設報告書の提出が必要です。
【特定給食施設等の栄養の改善に関する規則第4条】
提出後、指定通知書による指定、または指定取消通知書による指定の取り消しを行います。
【特定給食施設等の栄養の改善に関する規則第5条】
(注) 特定給食施設報告書が必要な場合は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。
栄養管理や管理栄養士の配置、必要な報告を行わなかった場合は?
栄養管理基準に違反したり、管理栄養士必置施設が管理栄養士を置かずに勧告・措置命令に従わない場合は、特定給食施設の設置者に罰則が適用されます。虚偽の報告や調査の妨害があった場合も同様です。
【健康増進法第72条・第74条・第75条】
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