栄養成分表示の活用について(消費者のみなさまへ)
平成27年4月1日から、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法と、同法に基づいて定められた食品表示基準が施行されました。
栄養成分表示の活用について
加工食品の栄養成分表示が義務化されました。
栄養成分表示を健康づくりに役立ててみませんか?
保健事項とは
- 栄養表示(栄養成分表示、栄養強調表示)
- 特別用途食品(特定保健用食品等)の表示
- 栄養機能食品の表示
- 機能性表示食品の表示 など
問い合わせ先
相模原市保健所 健康増進課 健康づくり班
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-8274(直通)
食品表示に関するその他の相談先
食品表示法の衛生事項(消費期限、アレルギー表示等)、品質事項(原材料表示等)、または食品表示法以外の表示に関する相談については、次のとおりです。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8274(健康づくり班)
電話:042-769-8055(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
電話:042-769-8322(成人保健班)
電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
健康増進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム