予防接種の証明について(新型コロナワクチン接種)
令和6年度以降の接種【定期接種】
令和6年度以降に定期接種として新型コロナワクチン接種を受けた方には、接種時に医療機関から接種済証が交付されます。
再発行はできませんので、大切に保管してください。
※任意接種で接種した証明の発行はできません。
令和5年度まで(令和6年3月31日まで)の接種【特例臨時接種】
接種時に、各会場で次のいずれかの証明書類をお渡ししております。
予防接種済証・接種記録証ともに、国内における接種証明として使用できます。
クーポン券(接種券)を使用してワクチンを接種した方
接種時に、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」をお渡ししています。
医療従事者等でクーポン券(接種券)を使用せずにワクチンを接種した方
接種時に、「新型コロナワクチン接種記録書」をお渡ししています。
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」(ワクチンパスポート)の発行について
接種済証を紛失された場合や、海外渡航等のために接種証明が必要な場合は、
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を発行します。(要事前申請)
このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
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